重大違反防火対象物の公表

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ページ番号1005549  更新日 令和5年12月27日

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違反対象物の公表制度とは

火災予防条例の一部を改正する政令が令和元年7月3日に公布されました。今回の改正は、建物を利用する方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度で、令和2年4月1日から施行されています。

公表の対象となる建物は

飲食店、百貨店、宿泊施設等の不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設等の避難が困難な方が利用する建物です。※工場、倉庫、事務所など特定の方が利用する建物は対象外

公表の対象となる違反は

消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないものです。

公表する内容は

  • 建物の名称及び所在地
  • 違反の内容
  • 公表年月日

公表の方法は

伊勢市ホームページへ掲載します。

建物関係者のみなさまへ

あなたの所有・管理する建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等が必要となることがありますので、事前に伊勢市消防本部予防課にご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合
  • 増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合
  • 窓や扉などの開口部を閉鎖する場合(開口部付近に物品等を置く場合も含む)

公表制度リーフレット

公表されている違反対象物

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このページに関するお問い合わせ

消防本部・予防課
〒516-0014
三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1263
ファクス:0596-29-0134
消防本部・予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。