伊勢市ECサイト開設・出店・改修補助金
インターネット上において市内商業の振興を図るために、消費者向けに電子商取引を行うウェブサイト(ECサイト)の新規開設、モール型ECサイトへの出店、すでに運用しているECサイトの改修を行う市内の中小企業者に対し、関連する費用の一部を補助します。
補助対象者
市内に本店を置く中小企業者(※)であり、かつ個人の場合は市内に住所を有している者
ただし、次のいずれかに該当する者は対象外です。
- 市税に滞納がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可または届出を要する事業を営む者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員または暴力団関係者であると認められる者
- その他、市長が適当でないと認める者
※中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
補助対象経費
新たに独自のECサイトを構築し、もしくは新たにモール型ECサイトに出店し、またはすでに公開されている独自のECサイトを改修し、インターネット上に公開するために必要な費用
例:ECサイトのデザイン、システム構築に要する費用、商材写真撮影、ドメインの取得費用、SSLサーバー証明書発行手数料、モール型ECサイトの運営者に支払う初期登録費用(月額、年額等で定められた利用料またはこれに類するものを除く。)など。
ただし、いずれも補助対象期間内にECサイトの公開・出店に至る一連の業務の要素でなければならず、例えば補助対象期間内に公開・出店に至らないECサイトのための写真撮影を実績とするものは補助の対象となりません。
※当事業において対象となる「ECサイト」は、インターネット上で商品やサービスを購入し、決済までを一連に行うことができるものをいいます。
例えば、インターネット上に商品等の紹介ページがあっても、インターネット以外の方法のみによって受注・決済する形式のウェブサイトに関しては、当補助金の対象外です。
※補助対象事業に対し、国、都道府県、市区町村その他支援機関が実施する別の補助金を受ける場合、その金額を差し引いた額が補助対象経費となります。
補助金額等
補助金額
補助対象経費に、補助率3分の2を掛けた額(千円未満切捨て)
補助限度額
20万円
補助対象期間
交付決定日から令和5年2月28日(火曜)まで
※事業完了後、30日以内または令和5年2月28日のいずれか早い日までに、市へ実績報告をしていただきます。
申請の方法
受付期間
令和4年4月1日(金曜)~令和5年1月31日(火曜)
※交付決定額が予算額(1,400万円)に達した時点で募集を終了します。
※事業完了後、30日以内または令和5年2月28日のいずれか早い日までに、市へ実績報告をしていただく必要があるので、申請時にはご留意ください。
提出書類
- 補助金交付申請書(所定様式[下記「添付ファイル」からダウンロードしてください。以下同じ])
- 事業計画書(所定様式)
- 【紙申請の場合】次の(1)または(2)
【電子申請の場合】次の(3)
(1)同意書(所定様式)
(2)住民票の写し(個人のみ)と、市税に滞納がないことを証明する書類
(3)本人(法人の場合は代表者)確認書類〔官公署発行の顔写真入りの身分証明書のコピー〕 - 開業届または直近期の確定申告書第一表のコピー(個人事業主のみ)
- 補助対象経費に関する見積書のコピー(明細がわかるもの)
提出・お問い合わせ先
伊勢市産業観光部 商工労政課 商工係
伊勢市役所本庁舎東館3階(〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号)
電話 0596-21-5512
申請以降の手続き
手続きの流れ
交付申請
- 伊勢市による審査、補助金交付/不交付の決定
- 補助対象事業に着手
- 事業完了(補助対象事業の成果物であるECサイトが完成し、インターネット上に公開されていること〔モール型ECサイトの場合は、出店が確定していること〕)
- 実績報告
- 伊勢市による審査、補助金交付の確定
- 補助金の請求、支払い(口座振込)
実績報告に必要な書類
- 実績報告書(所定様式)
- 事業成果書(所定様式)
- 補助対象経費に関する領収書のコピー(明細がわかるもの)
※補助金の交付は1事業者につき1回限りとなります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651
商工労政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。