伊勢市中小企業者物価高騰支援金(受付終了)
申請期限を過ぎると受付できませんので、お早めに申請してください。
※この支援金は生活者支援の「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯5万円)」、「物価高騰生活応援給付金(1世帯1万円)」との重複受給ができます。
コロナ禍の長期化に加え、物価の高騰が続く中、深刻な影響を受けている市内の中小企業者等(個人・法人)に対し、その事業継続を支えるため支援金を交付します。
交付金額
- 個人事業者 一律5万円
- 法人 従業員数20人以下(0人を含む)のもの 一律10万円
- 法人 従業員数20人を超えるもの 従業員数×5千円(上限20万円)
※従業員数は、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書に記載される「常時使用労働者数」とします。(申請要領参照)
※先ほどのうち、他に同趣旨の市支援金(下記参照)を受けている場合は、その金額をそれぞれの区分に記載の金額から差し引いた額を交付します。
申請期間
令和4年11月1日(火曜)から令和5年1月31日(火曜)まで ※必着(消印有効ではありません)
※電子申請の場合は、令和5年1月31日(火曜)23時59分までに申請受付が完了していること。
交付要件
- 令和4年9月1日(木曜)以前から伊勢市に住民登録がある個人事業者又は市内に登記上の本店を有する法人であること
- 令和4年9月1日(木曜)までに事業を開始しており、今後も事業を継続する意思を有する中小企業者等であること
- 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員等が暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団又は暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
- 次のいずれにも該当しないこと
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業および当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
2.宗教上の組織又は団体
3.政治団体
4.確定申告の事業収入が家事消費のみの者
5.その他、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断するもの
申請方法
下記リンクから電子申請を受け付けています。電子申請ができない方は、次の提出書類を提出先まで郵送又はご持参ください。
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、電子申請又は郵送による提出にご協力ください。郵送の場合、簡易書留など郵便物の追跡が可能な方法での送付をお薦めします。

提出書類
次の1~5のうち該当する書類を提出してください(1~3は必須)
電子申請の場合、1は申請フォームに必要事項を入力し、2~5は申請フォームの画面の指示に従い、添付(アップロード)して提出してください。
※書類はすべてA4サイズで提出してください。
※必要に応じて追加書類の提出を依頼する場合があります。
1 |
伊勢市中小企業者物価高騰支援金交付申請書(様式第1号) |
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記入例を参考に記入してください。※消せるボールペンや鉛筆は使用しないでください。 |
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2 |
事業を行っていることが分かる書類 ((1)または(2)のいずれかを必ずA4サイズで提出) |
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(1) |
個人事業者の場合 |
令和3年分の所得税の確定申告書B第1表のコピーまたは令和4年度市県民税申告書のコピー等 | |
法人の場合 | 直近の法人税確定申告書別表1のコピー | ||
創業間もない事業者で、決算期や申告時期を一度も迎えていない場合 | 法人設立届出書または個人事業の開業・廃業等届出書のコピー ※令和4年10月31日までの受付印が押印されているもの |
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(2) |
伊勢市版地域経済復活支援金交付のお知らせのコピー |
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※(1)については、税務署または市役所課税課の収受日付印が押印または受付日時が印字されていること。e-Tax により申告した場合は、受信通知もしくはメール詳細をあわせて添付してください。 |
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3 |
通帳等のコピー(必ずA4サイズで提出してください) |
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「金融機関名」、「本・支店番号」、「支店名」、「口座種別」、「口座番号」、「口座名義人」が明確に記載されているものをご提出ください。 例:通帳をめくった1,2ページ目のコピー ※コピーが薄いと文字等が判読できませんのでご注意ください。 ※振込先の口座は、申請者ご本人の口座に限ります。(法人の場合は、当該法人の口座) |
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次の4、5の書類については、該当する事業者のみ提出してください。 |
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4 |
従業員数が確認できる書類 (従業員数20人を超える法人のみ) |
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直近の「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」のコピー(必ずA4サイズで提出してください) ※受付印が押印または受付日時が印字されていること。 ※受付印の押印がない場合は「メールの受信通知」または「領収済通知書」、「口座振替結果のお知らせ」のいずれかを添付してください。 ※労働保険事務組合に労働保険の事務委託を行っている場合などで、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の写しの提出が難しい場合は、「労働保険料等算定基礎賃金等の報告などの書類」の写しをご提出ください。 |
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5 |
受給した同趣旨の市支援金の額が分かる書類(この支援金のほかに市から同趣旨の支援金を受けている場合) |
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令和4年度に他課から受給した支援金(下記参照)の交付決定通知等のコピー(必ずA4サイズで提出してください) |
書類提出先
〒516-0037 伊勢市岩淵一丁目7番17号
伊勢商工会議所内 中小企業者物価高騰支援金事務局
※ご持参の場合は、平日9時から17時までにお願いします。
「中小企業者等」について
中小企業者等とは、事業により事業収入(売上)を得ている者で、以下の(1)または(2)に該当する者をいいます。
※事業収入とは、個人であれば確定申告書第1表における「事業収入」、法人であれば確定申告書別表1における「売上金額」をいいます。
(個人で事業収入以外(不動産収入や給与収入など)で確定申告している方は中小企業者等に該当しません)
(1)中小企業者の定義(中小企業基本法による)
製造業、建設業、運輸業 その他の業種(下記を除く) |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
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卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
(2)中小企業者等の「等」とは
特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などで、その対象となるのは、基本財産額・出資金等や常時使用する従業員数から中小企業者と同等と認められる場合に限ります。
交付までの流れ
- 申請書類を受理した後、その内容を審査します。なお、書類に不備等があった場合、審査の順番が前後します。
- 申請書類を審査した結果、支援金の交付を決定したときは、後日、その旨の通知を発送し、通知後概ね2週間をめどにご指定の口座に振り込みます。
※申請書類を審査した結果、支援金を交付しないことを決定したときは、後日、その旨の通知を発送します。
申請にあたっての注意事項
- 支援金交付の決定後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は既に交付済みの支援金は返還いただきます。
- 支援金交付事務を公正・公平に行うため、必要に応じて、資料の提出を求めたり、申請内容に関して調査を行い、説明又は是正のための措置を求めることがあります。
- 支援金の交付に係る法人名や個人事業主名等は、情報公開の対象となります。
- 支援金は課税対象です。次期申告の際にはご注意ください。
同趣旨の市支援金とは
同趣旨の市支援金とは、次の支援金を指します。
- 伊勢市介護サービス等事業所安定運営支援金 (介護保険課)
- 伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金 (高齢・障がい福祉課)
- 伊勢市子ども支援施設等安定運営支援金 (子育て支援課)
- 伊勢市民間保育所等安定運営支援金 (保育課)
- 伊勢市私立幼稚園等安定運営支援金 (教育総務課)
交付申請書等ダウンロード
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伊勢市中小企業者物価高騰支援金交付申請書(様式第1号) (PDF)(80.2KB)
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伊勢市中小企業者物価高騰支援金交付申請書(様式第1号) (Excel)(19.6KB)
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伊勢市中小企業者物価高騰支援金交付申請書(様式第1号)記入例 (PDF)(111.1KB)
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伊勢市中小企業者物価高騰支援金交付申請要領 (PDF)(540.1KB)
お問い合わせ先
伊勢商工会議所内 中小企業者物価高騰支援金事務局
〒516-0037 伊勢市岩淵一丁目7番17号
電話:0596-63-6090
メール:bukka@ise-cci.or.jp
受付時間:9時から17時まで(平日のみ)
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