国民健康保険料の減免(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)

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ページ番号1009794  更新日 令和6年3月28日

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険料の納付が困難になった世帯に対し、令和3年度分および令和4年度分国民健康保険料について、申請により減免を実施します。

※令和3年度分の国民健康保険料は、令和5年7月以降に申請があった場合は原則として減免できません。詳しくは医療保険課保険料係までお問い合わせください。

※令和5年度分の国民健康保険料は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免を実施しません。

申請受付終了日:令和5年12月26日

減免の対象となる世帯

1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡又は重篤な傷病(※2)を負った世帯

(※1)原則、国民健康保険の世帯主(納付義務者)です。世帯主(納付義務者)と異なる場合は、減免申請書に記入してください。世帯主(納付義務者)に収入がある場合は、世帯の生計を維持していたとわかるものが必要です。なお、世帯主でもなく国民健康保険の被保険者でもない場合は、もともと国民健康保険料の計算に含まれていないため減免の対象となりません。

(※2)1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合です。医師の診断書等が必要です。

2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛等により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し、主たる生計維持者について以下の1から3の全てに該当する世帯

  1. 事業収入等のいずれかの収入額(収入の減少に対して国や都道府県、市町村等から支給される各種給付金、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額と比べて3割以上減少したこと
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  3. 減少した事業収入等に係る所得以外の、主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下であること

減免できない世帯

  • 上記1、2の要件を満たさない世帯
  • 申請日において、令和3年度分を申請する場合、令和2年および令和3年の収入を申告していない世帯
  • 申請日において、令和4年度分を申請する場合、令和3年および令和4年の収入を申告していない世帯
  • 令和3年度分を申請する場合、主たる生計維持者の令和2年の所得や収入が、0円以下(0円、マイナス)である世帯
  • 令和4年度分を申請する場合、主たる生計維持者の令和3年の所得や収入が、0円以下(0円、マイナス)である世帯

減免の対象となる保険料

令和3年度分および令和4年度分の保険料

※令和3年度分の保険料は、令和5年7月1日以降に申請があった場合、原則として減免できません。詳しくは医療保険課保険料係へお問い合わせください。

注意事項

  • 新型コロナウイルス感染症の罹患を理由とした減免は、発症日と治癒した日が同一年度の場合は、発症日が属する年度分の保険料が対象となり、発症日と治癒した日の属する年度が異なる場合は、発症日が属する年度分および治癒した日の属する年度の保険料が対象となります。
  • 賦課決定の制限期間内(最初の納期の翌日から起算して2年以内、年度の途中で加入した場合は、加入日の翌日から起算して2年以内)の申請に限ります。

減免額

上記1の世帯

全額

上記2の世帯

減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

令和3年度分を申請する場合

  1. 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
  2. 主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和2年所得額(複数ある場合はその合計額)
  3. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和2年の合計所得金額
  4. 減免割合

令和4年度分を申請する場合

  1. 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
  2. 主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年所得額(複数ある場合はその合計額)
  3. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
  4. 減免割合
減免の割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合
廃業・失業 10分の10
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※事業の廃止(廃業)や失業に該当する場合は、所得に関係なく減免割合が10分の10となります。
※収入が3割以上減少した場合でも、申請年度の前年の所得が0円の場合は減免できません。
※主たる生計維持者が給与収入のみで、非自発的失業による軽減制度の対象となる世帯は、減免の対象となりません。(非自発的失業者の保険料軽減制度が優先されます。)
 非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少があり減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。

ア.Cの算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.Dの判定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用する前の所得を用います。

申請方法

下記必要書類を医療保険課国民健康保険料係に持参していただくか、郵送してください。

郵送先

〒516-8601

伊勢市岩渕1丁目7番29号

伊勢市役所医療保険課国民健康保険料係

ご注意ください

  • 必要書類の不備や確認事項の連絡が取れない場合は、書類等を一旦返却させていただきますので、ご了承ください。
  • お問い合わせは、医療保険課に限らせていただきます。各総合支所、各支所では窓口対応していません。

必要書類

上記1の世帯

  • 減免申請書
  • 診断書、医師の意見書等(新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負ったことがわかる書類)【写し可】

上記2の世帯

  • 減免申請書
  • 収入申告書
  • 収入が減少したことがわかる書類(確定申告書控え、収支内訳書、決算書、源泉徴収票等)【写し可】
  • 収入の減少に対して各種給付金、保険金、損害賠償等により補填された場合は、その金額がわかる書類(振込通知書、損害保険等契約書、補てん金支払い証明書等)【写し可】
  • 廃業や失業の場合は、事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書、離職票、雇用保険受給資格者証、事業主の証明書等)【写し可】

※減免申請書を提出していただく際には、記入例を参考に、新型コロナウイルス感染症の影響であることがわかるよう、詳細に記載していただくようお願いいたします。

申請書ダウンロード

申請書はダウンロードしていただくか、医療保険課までお問い合わせください。

令和3年度分を申請する場合
令和4年度分を申請する場合

申請期限

申請受付終了日:令和5年12月26日

減免決定と納付に関する留意点

  • 減免が決定しましたら、変更の納入通知書をお送りします。既に納付いただいた国民健康保険料が減免され過納となる場合は後日還付いたしますので、ご了承ください。


減免決定後の注意点

保険料の減免を受けた場合であって、事後に申請理由及び申立内容に虚偽があることが判明したときは、伊勢市国民健康保険条例第34条の規定に基づき減免した金額の5倍に相当する金額以下の過料が科せられます。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課国民健康保険料係(賦課担当)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5551
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険料係(賦課担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。