マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!
マイナンバーカードの健康保険証利用
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に、パソコンかスマートフォンによりマイナポータル(外部サイト)で利用登録が必要です。利用登録の際は、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定された4桁の数字)が必要となります。
カードリーダーやスマートフォンをお持ちでない方は、利用登録の支援をさせていただきますので、医療保険課または各総合支所生活福祉課までお越しください。
なお、現在お持ちの健康保険証は引き続き利用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると・・・
- 就職・退職・住所変更してもマイナンバーカードが引き続き健康保険証として使用できます。ただし、国民健康保険資格取得届・資格喪失届は必要です。
- 限度額適用認定申請をしなくても、高額療養費制度の自己負担限度額情報が医療機関で確認できるため、保険適用分の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
- 令和3年10月(予定)から、マイナポータルでご自分の薬剤情報や医療費情報を確認することができるようになります。また、令和3年分所得税確定申告から(予定)医療費控除の手続きの際、領収書がなくてもマイナポータルを通じ自動入力により手続きができるようになります。
注意事項
- マイナンバーカードリーダーを設置していない医療機関では、マイナンバーカードの健康保険証利用はできません。これまでどおり健康保険証の提示が必要です。
- 国民健康保険資格取得届・資格喪失届などの手続きの際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができませんので、これまでどおり健康保険証をお持ちください。(本人確認書類としてマイナンバーカードは必要です。)
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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