低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

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ページ番号1014033  更新日 令和5年3月8日

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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯以外

支給対象者

以下の要件をどちらも満たしている方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

  1. 令和4年3月31日時点で平成16年4月2日以降に生まれた児童(一定の障がいがある児童の場合、20歳未満)を養育している父母等
  2. 収入申告等により令和4年度住民税(均等割)が非課税となっている方または令和4年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

※令和4年5月から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当を申請し、認定された方も対象となる場合があります。

注意事項

※ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金と併せての受給はできません。

※給付金支給後、他市町村での重複支給や支給要件が非該当になることが判明した場合には返還を求めることになりますので、ご注意ください。

支給額

児童1人当たり一律5万円

ひとり親世帯
ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金については、下記をご覧ください。

離婚した(または協議中の)方、DV避難中の方へ
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」をご自身が受給できる可能性があります。お早めに伊勢市福祉総務課 臨時特別給付金室までご相談ください。

申請手続き及び支給時期

申請が不要な方:令和4年度住民税(均等割)が非課税で、以下のいずれかに該当する方

1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方(職場から児童手当を受給している公務員は除く)

 令和4年7月1日(金曜)に対象となる方へ案内通知を送付し、既に支給済みです。

2.令和4年5月から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当を申請し、認定された方(職場から児童手当を受給している公務員は除く)

 児童手当等の認定を確認した後、支給対象となる方には都度案内を送付します。

※新生児の新規、額改定の認定以外の方で令和4年4月以降に伊勢市に転入された方については、転入前の市町村にて本給付金が支給されます。ただし、離婚等により伊勢市に住所変更し、児童手当及び特別児童扶養手当の認定を受けた方は、伊勢市で支給される場合があります。

申請が必要な方:上記以外の方

3.令和4年度住民税(均等割)が非課税で以下のいずれかに該当する方

  • 高校生のお子さんのみを養育されている等で児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給されていない方
  • 職場から児童手当を受給している公務員の方等

4.令和4年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

 令和4年7月11日(月曜)に児童手当等を受給している方(職場から児童手当を受給している公務員は除く)のうち、課税または未申告の方へ案内通知を送付しています。

 上記以外で対象と思われる方は、福祉総務課臨時特別給付金室(0596-63-6755)までお問い合せください。

参考 非課税相当収入・所得限度額(伊勢市)

<早見表>

世帯の人数(注)

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

2人 (例)夫(婦)子1人

137.8万円

82.8万円

3人 (例) 夫婦 子1人

168.3万円

110.8万円

4人 (例) 夫婦 子2人

209.9万円

138.8万円

5人 (例) 夫婦 子3人

249.9万円

166.8万円

6人 (例) 夫婦 子4人

289.9万円

194.8万円

 (注)世帯人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

※収入見込額=任意の1か月の収入(総支給額)×12か月
 所得見込額=任意の1か月の所得(収入-経費)×12か月

申請に必要なもの(兼チェックリスト)

申請書類

記入要領

申請受付

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して臨時特別給付金室へ郵送または、直接下記申請受付窓口へご提出ください。

申請受付窓口:臨時特別給付金室・福祉総務課(本庁舎東館5階)・各総合支所生活福祉課窓口
※直接窓口へ提出される場合は、先に臨時特別給付金室(0596-63-6755)までご連絡ください。

申請期間

令和5年2月28日まで(必着)※ただし、令和5年3月分の児童手当等の認定又は額の改定の請求をした方は令和5年3月15日まで

詐欺にご注意ください

「子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに伊勢市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに伊勢警察署(0596-20-0110)、または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課(臨時特別給付金室)
〒516-0016
三重県伊勢市神田久志本町1436番地1
旧消防本部・消防署1階
電話:0596-63-6755
ファクス:0596-28-9020
福祉総務課(臨時特別給付金室)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。