平成24年7月9日からの外国人登録制度
第171回国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に交付されました。
このことにより、外国人登録は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になります。
新しい制度の施行日は、平成24年7月9日です。
主な変更点
- 世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人との混合世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。 - 「外国人登録証明書」の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」を交付します。
外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カードは在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して順次出入国在留管理局で交付されることになります。永住者の方については、法施行後3年以内に出入国在留管理局で交付申請をすることが必要です。
※中長期在留者で法施行後3年以内に16歳の誕生日を迎える方は、16歳の誕生日までの交付申請が必要です。
特別永住者証明書は今までと同様に市役所で交付します。外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期(誕生日)までに市役所で交付申請することが必要です。ただし、法施行後3年以内に次回確認(切替)申請期間の始期(誕生日)が到来する方については、法施行後3年以内に市役所で交付申請をすれば大丈夫です。
※特別永住者で16歳未満の方は、16歳の誕生日までに交付申請をすれば大丈夫です。
市役所への届出方法が変わります
住所に関する届出
現行の外国人登録制度において他の市区町村に住所を移した場合には、転入先の市役所に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地における手続きは必要ありませんでしたが、平成24年7月9日以降は日本人と同様に転出地の市区町村役場で転出の手続きが必要になります。
- 転出地の市役所に転出届をして転出証明書の交付を受ける。
- 転入先の市役所に転出証明書、在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分が必要です)を持参して転入届を住みだしてから14日以内にする必要があります。
在留カードまたは特別永住者証明書を持参しなかった場合は、在留カードまたは特別永住者証明書への居住地記載ができなくなり、再度窓口に来ていただくことになりますのでご注意ください。
在留資格の変更や更新等の届出
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、出入国在留管理局で許可を受けた後に市役所へ届出をする必要がありましたが、法施行後は出入国在留管理局で手続きをするだけで済みますので、市役所への届出は必要なくなります。
住民票を作成する対象者
適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、住所を有する方について住民票を作成します。(観光目的などの短期滞在者は対象外です)
出入国在留管理局や市役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをして下さい。
番号 |
対象者 |
内容 |
---|---|---|
1 | 中長期在留者 (在留カード交付対象者) |
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方 |
2 | 特別永住者 | 入管特例法により定められている特別永住者 |
3 | 一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合の要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者 |
4 | 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 | 出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。 入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。 |
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