若者に多い消費者トラブル

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ページ番号1008933  更新日 令和5年3月3日

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2022年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられました

成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意志で様々な契約ができるようになります。

成年したばかりの若者は、契約の知識や経験が少ないため、消費者トラブルに遭いやすい傾向があります。

契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけましょう。

※飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまで同様、20歳にならないとできません。

若者向け注意喚起シリーズ [国民生活センター]


賃貸アパートの契約

  • 契約時は『重要事項の説明』を受け、契約書にサインする前に『重要事項説明書』も必ず確認してください。
    【チェックするポイント】
    • 家賃以外に毎月かかる費用
    • 契約更新期間・更新料
    • 修繕特約
    • 退居時にかかる原状回復費用・ハウスクリーニング特約
  • 部屋の鍵を受け取ったら、引っ越し前に壁やクロスの傷、付属設備の状況などを確認し、損傷個所は写真を撮って管理会社に言っておくと良いでしょう。
  • 「家具家電付のアパートに引っ越し、使い慣れていない電気製品でケガをしてしまった。」という相談もあります。家電製品は使用の前に取扱説明書をしっかり読みましょう。

若者へのアドバイス

  1. 「簡単に儲かる」「すぐに稼げる」などの甘い言葉を鵜呑みにしないでください。
    契約前に、どのような商品・役務なのか、費用はいくらなのか、契約内容を十分に確認しましょう。
  2. いったん結んだ契約は「やっぱりやめたい」と思っても容易にやめることはできません。
    あとで後悔しないためにも安易な気持ちで契約することはやめましょう。
  3. 特に高額な金銭の負担を求められる場合は、その場での契約は避け、家族に相談するなど冷静に判断しましょう。
  4. クレジット契約やサラ金からの借金を強要する《クレ・サラ強要商法》の殆どが、友人・先輩からの誘いを契機に始まっています。
    友人・先輩からの誘いでも、借金を勧められたら(強要されたら)、きっぱりと簡潔に断りましょう。
  5. 借金をする際、ウソをつくように言われても絶対に応じてはいけません。
  6. 借金をしてまで投資等のためにお金を支払うことはやめましょう。

~不安に思った場合やトラブルになった場合にはいつでも消費生活センターに相談してください~

「国民生活センター」「消費者庁」からのお知らせ

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。