〔ショッピング〕相談急増!「お試し」のつもりが「定期購入」になっていた!?
「お試し価格」「初回無料」などと「低価格」をうたう広告商品を購入する時は、注意しましょう。
消費者がホームページやTVショッピング等で、「ダイエット効果あり」「有名女優も使用」などという広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は「定期購入契約」だったというトラブルが急増しています。
相談事例
痩せたいと考えていたAさんは、スマホでネット検索し、「効果のありそうなダイエット食品」を選んで、「今すぐ注文する!!」を押した。⇒後日、商品が届いた。
1か月後、突然、「2回目の商品」が届いた。業者に確認すると「4回の定期購入となっている」と言われました。
スマホの注文画面を確認すると、下の方に「小さな文字」で「4ヶ月以上が購入条件」と書いてありました。
結局、残り3ケ月分(12,000円)を支払うことになりました。
消費者へのアドバイス
- 通信販売にはクーリングオフ制度はありません。
解約や返品については「ホームページ」の表示に従わなければなりません。 - 申し込みの最終確認画面を保存しておきましょう。
申し込み後、業者都合で、契約内容・解約条件が改定されている場合があります。 - 「定期購入とは知らなかった。気に入らない商品だ」などの理由は通用しません。
当然に解約・返品ができるものではありませんので注意しましょう
注文者が「最終確認画面」で最終注文状況を確認できるようになりました。
※令和4年(2022年)6月1日の改正特定商取引法の施行により、インターネット通販の最終画面に詳細な注文内容を表示する義務が追加され、消費者を誤認させるような表現が禁止されました。
インターネット通販サイトの最終確認画面の記載事項は次のようになっています。
〈最終確認画面の記載事項〉
「申込みの撤回、解除に関すること」「申込期間(期限のある場合)」
の契約事項を最終確認画面で表示をしなければならなくなりました。
⚠業者側が上記事項について、消費者に誤認を与える表示を行った場合、誤認して申込みをした消費者は、「取消権」を行使できる場合があります。
商品注文前のチエックポイント(国民生活センター平成28年6月16日報道発表資料から抜粋)
- 事業者名や連絡先等の記載があるか
- 契約内容や解約条件に付いて記載があるか
記載がある場合は
- 契約の内容
定期購入が条件になっていないかどうか - 解約の条件
定期購入期間内に解約が可能か、解約の申し出先や方法
他の注意点
解約手段が電話のみの場合、「電話が繋がらず、解約申請期間に解約できない」といった苦情も来ています。
- 解約を業者に連絡した記録は、残しておきましょう。
- 健康食品を使用し、「身体にあわない(下痢、湿疹等₎」などの理由で、業者に解約を申し出た場合
⇒「定期購入が条件なので今すぐ解約はできない」等と業者に拒否されるケースが多くなっています。
- 相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?(国民生活センター)(PDF)(504KB)(外部リンク)
- 「お試し」のつもりが「定期購入」に!?第2弾(国民生活センター)(PDF)(758KB)(外部リンク)
- テレビショッピングでも注文したら定期購入だった(国民生活センター)(外部リンク)
- 貴社カートシステムでの改正特定商取引法への対応(消費者庁)(PDF)(1798KB)(外部リンク)
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