「お試し」のつもりが「定期購入」になっていた![2020年2月5日]〔トラブルマンガ〕
その購入契約は、「定期コース」ではありませんか?
「インターネット・雑誌・TVショッピングなどの通信販売」で契約トラブルが急増しています!
「定期購入トラブル」と呼ばれ、健康食品や化粧品などの通信販売で多く発生している事例をマンガで紹介します。
通販トラブルマンガ事例(スマホでネット商品を注文したら、・・)
知っておこう(契約前に確認しよう)
- 通信販売にクーリング・オフ制度はありません。
※解約や返品については、ホームページの表示に従わなければなりません。 - 「定期購入とは知らなかった」「商品が気に入らない」などの理由では、解約や返品ができません。
※返品特約が、サイト内および購入する前の確認画面に描かれていなかった場合は、商品が到着してから8日以内(到着日を含む)であれば返品が可能です。
商品を注文するときのチェックポイント
- 「事業者名や連絡先等」の記載がありますか?
※万が一(解約・返品・問い合せ)の時に、必要です。 - 「契約内容や解約条件」の記載がありますか?
「電話でのみ受付」が多い。他の連絡手段を設けていない場合がほとんどです。 - 「定期購入が条件」になっていませんか?
「初回実質0円(送料のみ)」「お試し(モニター)価格」「1回目90%OFF]など表示されている場合、定期購入が契約条件になっていることがあります。 - 「解約の条件」がわかるように書かれていますか?
定期購入期間内の解約の可否、解約の申し出先や方法(通話やメールなど)を確認しましょう。
〈解約手段が電話でしかない場合〉
「業者に電話がなかなか繋がらない」といった相談が増えています。
※解約のことも考慮し、複数の解約手段があるか確認しましょう。
〈商品を使用したが、「身体にあわない」などの理由の場合〉
業者に診断書を提出しても「定期購入期間中は解約できないとホームページに記載してある」と断られるケースが多くなっています。
- 「お試し」のつもりだったのに定期購入に!(国民生活センター2020年1月10日)(外部リンク)
- SNSでネット通販 1回だけのつもりが定期購入に!?(国民生活センター2017年5月26日)(外部リンク)
- 1回だけ試すつもりが、翌月も送られてきた健康食品(国民生活センター2018年1月29日)(外部リンク)
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。