2021年6月9日 未成年者のネット通販トラブル急増中!
ポチっと通販のトラブル回避術
- お試しか定期購入かよく確認を!
「『初回100円』『初回送料のみ』の広告を見て注文したら、離れたところに小さく『定期購入が条件』などの表示があり、2回目以降高額な請求が来た。」という相談が多くあります。 - 契約前に親に相談しよう。
- 未成年なのに「成人である」とか、親(保護者)の同意がないのに「保護者の同意を得た」として申し込まない。
- 利用規約を読まないで、「同意する」などのチェックボックスにチェックしない。
- 解約・返品の条件をしっかり確認。
「『解約は電話のみ』『いつでも解約可能』と書かれているが、電話がつながらない。」という相談が多くあります。通信販売にクーリング・オフはありませんが、解約や返品の表示がなければ、商品が到着して8日間は、送料負担で返品できます。 - 商品をどのような販売条件で購入したのか契約内容を記録しよう。
販売サイトの表示や申し込みの最終確認画面などのスクリーンショットを撮っておきましょう。業者とのやり取り(通話履歴やメモ、メール、SNSなど)も併せて保存しておきましょう。
保護者の方へ
トラブル防止のため、未成年の子どもに届く宅配物に気を配りましょう。子どもがトラブルにあった場合、解約の申し出の手助けや、消費生活センターへの相談などをしっかりサポートすることが重要です。
18歳になってからした契約は、未成年取り消しできません。
未成年なのに、「成人である」「親の同意を得た」と偽って申し込んだ契約は、取り消しできないことがあります。
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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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