2021年6月29日 健康食品等の『定期購入』トラブル
若者向け注意喚起シリーズ<3>
「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?

「お試しで1回だけ買ったのに、また送られてきた!」
「いつでも解約できると書いてあるのに、電話がつながらない!」
という相談が急増しています!!
「いつでも解約できると書いてあるのに、電話がつながらない!」
という相談が急増しています!!
トラブル防止のポイント
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。
- 注文前に返品・解約の条件を確認しましょう
- 解約方法、事業者の連絡先、注文の最終確認画面はスクリーンショットを撮っておきましょう
- 解約保証がある場合は、保証適用の条件を確認しておきましょう
- 低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう
- 「初回お試し500円」「初回限定80%OFF」などの広告がある場合、定期購入契約になっている可能性が高いです
- 注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう
- 購入条件で「4回の購入が条件です」などとなっている場合、基本的に4回購入するまで解約できません。
- 「いつでも解約できます」となっている場合でも、解約方法が電話しかなく、電話がつながらなくて解約できない場合があります。
- 定期購入契約になっている場合、解約手続きをしないで商品を受取拒否しても解約にはなりません。
未成年者は特に気をつけましょう。必ず、親などの親権者の同意を得てから申し込みましょう。
未成年者がした契約は親の同意がなかった場合などに取り消すことができますが、成年年齢に達した者がした契約は、原則として一方的に解約することはできません。
不安に思った時、トラブルにあった時は早めに「188」に相談しましょう。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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