2022年3月20日 タレント・モデルなどの契約トラブル
街中でのスカウト・自分で申し込んだオーディション・SNSでの芸能事務所の募集広告がきっかけでトラブルにあっています
オーディションや面接のために出向いた事務所で「有料のレッスン、マネジメント契約が必要」と不意打ち的な勧誘を受け、高額な契約をしてしまった、という事例が報告されています。
悪質業者はあなたの夢につけ込んで「才能がある」と期待を持たせたり、「今決めないと合格を取り消す」などと急かして、有料のレッスンやマネジメント等の契約を勧めます。
「テレビ番組に出られる」「仕事をたくさん紹介する」と言われたので、消費者金融で借金して代金を払ったが、レッスンも仕事もなく返済できなくなった、という事例もあります。
「『仕事を紹介する』と言うので面接に行くと、AV出演を強要された。」などの性的被害にあう場合もあります。
消費生活センターからのアドバイス
- その場ですぐに契約せず、持ち帰って誰かに相談しましょう!
- 具体的な活動内容や芸能事務所のサポート体制、それらに伴う費用負担がある場合はその内訳など、契約内容をよく確認しましょう。
- 成人後は原則として、一方的に契約をやめることはできません。契約を急かす相手、お金を借りることを勧める相手をきっぱり断れる大人になりましょう。
契約した場合でも、クーリング・オフできることがあります。
勧誘を受けて不安になったり、契約内容に疑問を感じたりしたときは、速やかに消費生活センターに相談してください。アダルト関連の出演を強要されるなどした場合には、警察に相談してください。
勧誘を受けて不安になったり、契約内容に疑問を感じたりしたときは、速やかに消費生活センターに相談してください。アダルト関連の出演を強要されるなどした場合には、警察に相談してください。
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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