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ページ番号1013176  更新日 令和5年11月24日

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確認事項

  1. 商品を購入したりサービスを利用したりした時に生じた、販売方法・契約内容・品質などに関するトラブルですか?
  2. 個人の消費者と事業者との間に生じたトラブルですか?
  3. 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、大紀町、南伊勢町に在住の消費者ですか?
  4. 債務整理の相談ですか?
    (認定司法書士の無料多重債務相談会は伊勢市民のみが対象ですが、すぐに債務整理が必要な他市町在住者の場合は、多重債務連携プログラムで直接弁護士の先生に繋ぐことができます。まずはお電話ください。)

1から3のすべてに当てはまる方、または4に当てはまる方が伊勢市消費生活センターでの相談対象者です。

その他の地域にお住まいの方には、居住地の消費生活相談窓口や、三重県消費生活センター(電話:059-228-2212)をご案内しています。

事業者が事業のためにした契約に関する相談については、事業者用の相談窓口をご案内しています。


相談するときにあると良いもの

契約書、保証書、製品の型番・取扱説明書・パンフレット、ホームページやメールを印刷したものなどの客観的な資料や、契約からトラブル発生までの出来事を時系列にまとめたメモがあると、相談員が問題点を把握し解決方法を考えるのに役立ちます。

債務整理の場合は、事業者から届いている請求書や督促状など、借金の内容がわかる書類をご用意ください。

 

お受けできない相談

消費者と事業者との間には、法律の知識や商品に対する情報・交渉力の差があります。このため、消費者の利益は消費者契約法、特商法取引法などの法律で守られています。 個人の消費者と事業者がした契約にはこれらの法律が適用されますが、事業者が事業のために行った契約や、個人間契約には適用されません。このため、次のような事業者間のトラブルや個人間のトラブル等に関するご相談はお受けできませんので、御了承ください。

  • 事業者の方が事業のために購入した商品やサービスの利用などに関する相談
  • 個人間の売買に関する相談

以下のご相談に関しては、無料法律相談をご利用ください。

  • 相続や家族関係のトラブルなどの相談
  • 近隣トラブルの相談
  • 慰謝料や損害賠償に関する相談

また、消費生活センターに寄せられる相談情報は消費者側からの一方的な主張であり、事実確認したものではないため、

  • 個々の事業者の信用性について
  • 個々の事業者について相談はあるか
  • 商品・サービスの評価に関する相談

などについては、お答えできません。ご了承ください。

消費生活センターは消費者に助言や情報提供を行い、相談者と一緒に考えながら、解決方法を探っていきます。必要に応じ、消費生活センターが事業者との間に入ってあっせん交渉を行いますが、相談員が相談者に代わって問題を解決するわけではありません。

大切なのは 1 人で悩まず、すぐに相談することです。相談は『無料』です。 安心して、消費生活センターを気軽に利用してください。


相談にあたり知っておいていただきたいこと

相談にあたり、個人情報をお聞きします。

相談受付時には、相談者の方に、氏名、居住地、電話番号、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。

  1. 実名で得る情報の方が匿名情報よりも信憑性が高いため。
  2. 追加の情報をお伝えするため。
  3. 相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政対策に役立てるため。
    相談情報は統計的に処理したうえで、活用されます。個人が特定されることはありません。

【注意】

  1. 個人情報をお伝えいただかない場合、お答えできることは極めて限定的になります。
  2. 匿名の場合、同一案件で再度ご連絡を受けても、相談者の特定ができないので最初からお話を伺うことになります。
  3. 匿名の場合は、あっせん(消費生活センターが事業者との間に入って交渉)を行うことはできませんのでご了承ください。

いただいた個人情報の取扱いについて

  • いただいた個人情報は、相談処理のみに利用し、法令等の規定に基づく場合を除き、ご本人の同意を得ずに他の目的で使用することはいたしません。
  • 提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしませんので、ご了承ください。

関係ないように思われる事項も、詳しくお話を伺う場合があります。

トラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、案件により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や行政施策立案のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。

電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方はできません。また、通話料節約のためセンターからかけ直すことを求められても応じられません。

電話会社によっては、「10分以内の通話は無料」などのプランがありますが、

  • 無料でかけられる時間内で回答を出してほしい。
  • 無料でかけられる時間内での通話を何回も繰り返したい(10分になる直前で切り、またかけて同じ相談員を指名したい)。
  • 相談受付だけして、センターから折り返しかけて欲しい。

などの要望には応じられません。相談途中で相談者が意図的に切電された場合や、料金プランにより電話が切れた場合は相談終了となります(1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。)。

相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。

担当相談員が相談内容を伺い、消費生活センター内で協議のうえ、消費生活センターの方針に沿って対応しています。どの相談員が担当しても消費生活センターの対応方針は変わりません。消費生活センターの対応方針を説明した上で、ご理解いただけない場合は、相談終了となります。

消費生活センターがあっせん(消費生活センターが消費者と事業者との間に入って交渉)をする場合、次のことを予めご了承ください。

消費生活センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをし、解決を目指すものです。

  • 契約者本人からの申し出が必要です。
  • あっせんを行うか否かは消費生活センターが判断します。
  • 匿名の方のあっせんはお受けできません。
  • あっせんする場合、原則として、事業者宛に経緯と要望を記したお手紙を契約者本人に書いていただきます。
  • 事実を伝えて頂けなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
  • 相談員は代理人にはなれません。
  • 事業者の接客対応、経営姿勢への苦情については、消費生活センターでの対応はできません。
  • あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
  • あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
  • あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合はあっせんを終了させていただきます。

以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。

  • 消費生活センターの助言やお願いを聞いていただけない場合。
  • 消費生活センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合。
  • あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合。
  • 大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合。
  • その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合。

相談のやりとりの内容をSNS等で公にする行為はお控えください。

公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。

相談中の録音・録画は禁止です。

相談員には守秘義務があります。相談の内容を公表される可能性がありますので、相談中の録音・録画はご遠慮いただいております。また、他の相談者の方の個人情報保護の観点からも、相談中の録音・録画はお断りさせていただきます。

運転中の相談は受けられません。

ハンズフリー使用中でも相談者ご自身及び周囲の安全確保の点から直ちに通話を終了いたします。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。