2020年10月1日 マンション管理会社の関係者を装い、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に注意
必ず契約前に、マンションの管理会社に確認してください!
消費者庁が事業者の実名を公表し、消費者に注意を呼び掛けています
具体的な事例
営業員がマンション内の消費者宅を訪問し、「マンションのWi-fiの回線速度が遅いので、管理会社から別の無線ルーターが無償でもらえます。お話しさせてもらってもいいですか。」などと切り出します。
消費者が玄関のドアを開けると、「マンションの管理会社からお願いされて来ました。」と告げ、「マンション全体のインターネット接続サービスが本件サービスに切り替わる。」「各部屋のWi-fi機器を交換しなければならない。」「毎月の料金が今より安くなる。」などと説明し、契約させます。
毎月の利用料金が高くなったことに気付いた消費者が、マンションの管理会社に問い合わせて被害が発覚します。
消費者庁が確認した事実
『ジールーム』を名乗る営業員が、『SoftBank Air』の訪問販売をしています。
(『ジールーム』を名乗る営業員は、実際は『レイスペック』と『セイルグループ』の営業員ですが、2社はキャリア事業者の代理店登録を受けておらず、代理店登録を受けている『ジールーム』の名義を借りて勧誘していました。)
実際に、2社がインターネット接続サービスの勧誘について、マンション管理会社の依頼を受けた事実も、マンション全体のインターネット接続サービスが本件サービスに切り替わることになったという事実もありませんでした。
『セイルグループ』は既にインターネット接続サービスの勧誘をやめていますが、『レイスペック』は現在も勧誘を続けています。また、2社以外にも同様の手口で勧誘を行う事業者に関する相談が数多く寄せられています。
(同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。)
営業員が「毎月の料金が今より安くなる。」という場合は、契約する前に、現在の利用料金・回線速度、契約する予定のインターネット接続サービスについて調べましょう。
※携帯電話利用料金とのセット割りになっている場合もあります。変更後の料金を計算してみましょう。
契約してしまった場合でも、契約書などの法定書面受け取り、または通信サービス提供開始から、8日間以内であれば、初期契約解除制度というクーリング・オフに似た制度の適用があり、解約できます。
消費生活センターに相談してください。
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