2021年2月2日 「保険を使って『無料で』自宅の修理ができます」という保険申請代行業者に注意!
「自己負担なしで修理できる」と勧誘されてもすぐに契約しないで!
相談事例
自宅に訪問してきた事業者から「屋根瓦がずれている。このままでは雨漏りするようになる。保険の申請をすれば自己負担なしで修理できる。保険の申請は当社が代行する。」などと言われ、契約してしまったが大丈夫か。
最近、このような相談が増えています。例年このような訪問販売は、10月前後の台風シーズンに増加する傾向がありますが、2021年は1月になっても同様の相談が入っています。
トラブル事例
- 解約すると言ったら、保険金の50%を解約料として請求された(契約時、解約料の説明はなかった)
- 保険金で修理すると言っていたのに、保険がおりなかった
- 台風で壊れたものではなかったが、保険会社には台風だと申請するように言われた
- 保険金を全額渡したのに、着工されない
- 保険申請代行手数料として、保険金の30%も請求された
- 保険金の範囲内で工事するという契約だったが、工事が杜撰だった
- ポイントサイトでポイントが欲しくて契約したが、解約できない
- 長時間勧誘され、契約するまで帰ってもらえなかった
アドバイス
- 勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう
- 加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう
- うその理由で保険金を請求するのは絶対にやめましょう
- 不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう
「受け取った保険金で、補修工事をしてもしなくても構わない。」と説明している事業者もいるようですが、次に本当に台風や地震で補修工事が必要になった場合、今回受け取った保険金で補修工事がされていなければ、『修繕しなかったことにより被害が拡大した』と判断され、本当に必要な時に保険金がおりないこともあるそうです。
保険の申請方法は、保険会社や保険代理店で、無料で詳しく教えてもらえます。
事業者が突然訪問し、契約してしまった場合には、契約書を受け取ってから8日間以内ならクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、長時間の勧誘など問題のある勧誘があった場合は、契約を取り消すことができます。
事業者が突然訪問し、契約してしまった場合には、契約書を受け取ってから8日間以内ならクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、長時間の勧誘など問題のある勧誘があった場合は、契約を取り消すことができます。
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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