軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有に対してかかる税です。
※令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が導入されたことに伴い、これまでの軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。手続きや税額に変更はありません。
新型コロナウイルス感染症の影響に係る軽自動車税の措置
軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車について適用されている、軽自動車環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期間を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。
軽自動車税(種別割)の納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所がある軽自動車等の所有者です。したがって、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の軽自動車税の納税義務者は4月1日現在の所有者になります。
※自動車税(種別割)と異なり、税額の月割はありません。
税率
軽自動車税の税率は次のとおりです。
税制改正により、平成27年度より税率が変更されました。変更後の税率は表1・2のとおりです。
表1(原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車)
車両種別 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車 第一種(50cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種(90cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種(125cc以下) |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) |
3,700円 |
小型特殊自動車 農耕用(トラクター等) |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
軽二輪 二輪 (125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車 250cc超 |
6,000円 |
表2(三輪・四輪)
※平成27年4月1日以降に最初の新規検査(注1)を受けた車両から新税率の適用があります。
また、平成28年度以降は、最初の新規検査から13年を経過した次の年度分より重課税率が適用されます。(注2)
車両種別 |
最初の新規検査を受けた日 平成27年3月31日以前 |
最初の新規検査を受けた日 平成27年4月1日以降 |
重課税率 (平成28年度から) |
---|---|---|---|
軽自動車 三輪で660cc以下 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽自動車 四輪で660cc以下 乗用営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
軽自動車 四輪で660cc以下 乗用自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
軽自動車 四輪で660cc以下 貨物営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽自動車 四輪で660cc以下 貨物自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
(注1)最初の新規検査とは、今までに車両番号(ナンバープレート)の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用する際に受ける検査です。車検証の「初度検査年月」をご確認ください。
(注2)平成28年度以後は、最初の新規検査から13年を経過した自動車に対して、環境負荷の観点から重課税率が適用されます。(電気自動車、天然ガス自動車、(混合)メタノール自動車、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車および、被けん引車は重課税率の対象外です)
表3《グリーン化特例(軽課)》(三輪・四輪)
※環境負荷の小さい三輪以上の軽自動車に適用されます。
対象となるのは、平成31年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた、表3の(A)~(C)いずれかの基準を満たす三輪以上の軽自動車です。(取得の翌年度分のみ軽減されます。)
対象となる車両は、表2ではなく表3の税率が適用されます。
車両種別 |
(A) 約75%軽減 |
(B) 約50%軽減 |
(C) 約25%軽減 |
---|---|---|---|
軽自動車 三輪で660cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
軽自動車 四輪で660cc以下 乗用営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
軽自動車 四輪で660cc以下 乗用自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
軽自動車 四輪で660cc以下 貨物営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
軽自動車 四輪で660cc以下 貨物自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
平成31年4月1日~令和3年3月31日の新規登録車両の要件
(A)税率約75%軽減
電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
(B)税率約50%軽減
乗用
平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物
平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(C)税率約25%軽減
乗用
平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物
平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
令和3年4月1日~令和5年3月31日の新規登録車両の要件
(A)税率約75%軽減(乗用のみ)
電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
(注3)グリーン化特例は、自動車検査証に基づき適用されますので,手続きは不要です。
(注4)お持ちの車の燃費基準は、自動車検査証の「備考欄」でご確認いただくか、もしくは販売店にお問い合わせください。
登録・廃車等の手続と問合せ先について
取得・廃車・名義変更等の手続・問合せ先は次の通りです。
- 原動機付自転車、小型特殊自動車について
伊勢市役所本庁課税課、各総合支所生活福祉課
電話:0596-21-5531(本庁課税課) - 軽自動車(三輪・四輪で660cc未満のもの)について
軽自動車検査協会
津市雲出長常町字六ノ割1190-10
電話:050-3816-1779 - 二輪(125ccを超えるもの)について
三重運輸支局
津市雲出長常町字六ノ割1190-10
電話:050-5540-2055
なお、軽自動車等を取得した人や伊勢市内に主たる定置場を移した人は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった人や伊勢市内から主たる定置場を移した人は30日以内に申告してください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続について
原動機付自転車、小型特殊自動車について申告する際には、次のものを本庁課税課又は各総合支所生活福祉課までご持参ください。
新しく購入して登録する場合
所有者および使用者の印鑑、届出者の身分証明書、販売証明書
処分(廃車)する場合
所有者および使用者の印鑑、届出者の身分証明書、ナンバープレート、標識交付証明書
名義変更する場合
車両の廃車申告が済んでいる場合
所有者および使用者の印鑑、届出者の身分証明書、譲渡証明書、廃車証明書又は廃車申告受付書
車両の廃車申告がまだの場合
市内の方に名義変更する場合
旧所有者および旧使用者の印鑑、新所有者および新使用者の印鑑、届出者の身分証明書、ナンバープレート、標識交付証明書
※ナンバープレートを変更しない場合は、ナンバープレートは不要ですが、旧二見町、小俣町、御薗村のナンバープレートを取りつけている場合は、ご持参ください。
市外の方から市内の方に名義変更する場合
旧所有者および旧使用者の印鑑、新所有者および新使用者の印鑑、届出者の身分証明書、ナンバープレート、標識交付証明書
伊勢市外の方へ譲渡する場合
所有者および使用者の印鑑、届出者の身分証明書、ナンバープレート、標識交付証明書
留意事項
所有者・使用者と申請者が異なる場合は、各々印鑑が必要です。
- 販売証明書、譲渡証明書は「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の該当欄に記入・押印いただいたものの他、それ以外の用紙に同様の内容を記入押印いただいたものでも結構です。
- 伊勢市に住民登録がない方が登録される場合に、住民登録地が記載された書類(住民票、運転免許証等)を確認させていただく場合があります。
軽自動車税 よくあるご質問について
バイク(原動機付自転車)の盗難にあった場合の手続は?
警察に盗難届けを提出してください。その際、盗難届の受理年月日、届出の警察署名、盗難届受理番号を控えて、印鑑をご持参のうえ、伊勢市役所本庁課税課にて廃車の手続をしてください。(廃車手続をしないと、翌年度以降も軽自動車税が課税されます。)
市外に転出予定です。原動機付自転車について、どのような手続が必要ですか?
市外に転出される原動機付自転車を所有の方は、廃車の手続をしてください。
廃車後に「廃車申告受付書」を交付しますので、ご印鑑と「廃車申告受付書」をお持ちになって、新住所地で登録の手続をしてください。
原動機付自転車を譲りたいのですが、その手続は?
伊勢市のナンバープレートが付いている場合は、標識交付証明書、新・旧所有者の印鑑をご持参のうえ、名義変更手続を行ってください。
伊勢市以外のナンバープレートが付いている場合は、そのナンバープレート、標識交付証明書、新・旧所有者の印鑑をお持ちになって、名義変更の手続を行ってください。
譲渡する車両が廃車手続済みの場合は、廃車申告受付書、譲渡証明書、印鑑をご持参のうえ、登録の手続をしてください。
ご不明な点は、課税課・税務係(電話:0596-21-5531)まで、お問い合わせください。
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課税課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5530~5534
ファクス:0596-21-5535
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