新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等
(1)中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が前年同期と比べて30%以上減少している場合は、令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置の対象となります。
対象者
中小事業者等(ただし、大企業の子会社等を除く)
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象となる固定資産と軽減の割合
- 対象者が所有し、その事業の用に供する「家屋」及び「償却資産」
- 令和2年2月~10月までの連続する任意の3ヶ月間 と 前年同期 の事業収入を比較した際の減少率に応じて、以下のとおり令和3年度の固定資産税・都市計画税が軽減されます。
事業収入の減少率 | 固定資産税・都市計画税の軽減割合 |
---|---|
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 |
全額 |
※土地と居住用家屋は軽減措置の対象となりませんのでご注意ください。
※事業用部分と居住用部分が混在する家屋の場合は、事業用部分のみが軽減措置の対象となります。
申告に必要な書類
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください。
※申告に必要な書類についてご不明な点があれば、下記リンク「【認定経営革新等支援機関等向け】 確認マニュアル」をご参照ください。
申告書
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申告書 (Word 86.5KB)
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申告書 (PDF 382.4KB)
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【参考】提出書類チェックシート (Excel 13.9KB)
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等に関するO&A (PDF 200.9KB)
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【認定経営革新等支援機関等向け】 確認マニュアル (PDF 1.1MB)
※認定経営革新等支援機関等による記載内容の確認が必要です。
※認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
※償却資産がある場合は、令和3年度の償却資産申告書も併せて提出してください。
収入減を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書または法人事業概況説明書の写しなど)
※収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合は、猶予の金額や期間等が確認できる書類も必要となります。
対象家屋の事業用割合を示す書類(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書の写しなど)
※法人税または所得税において損金または必要経費に算入される家屋が対象となります。
申告の期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)※当日消印有効の間に、課税課固定資産税係に提出又は郵送してください。
※申告期間終了後は受付ができませんので、早めに認定支援機関等の確認を受けてください。
(2)生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、固定資産税の特例措置の拡充・延長を行います。
- 生産性向上特別措置法に規定の認定先端設備等導入計画に従って取得した事業の用に供する家屋・構築物を追加。
- 生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年間延長。
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