中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画の認定

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ページ番号1002958  更新日 令和4年7月25日

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先端設備等導入計画の認定申請受付

  • 伊勢市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。これにより、中小企業者等が伊勢市内の事業所において先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)の認定を行っています。
  • 先端設備等導入計画に基づき取得する設備については、固定資産税の特例や金融支援等を受けることができ、一定の要件を満たす場合、伊勢市では固定資産税の課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担を3年間ゼロとします。
  • 令和3年6月16日より、「先端設備等導入計画」の根拠法令が中小企業等経営強化法に移管されることとなり、「先端設備等導入計画」の申請書の様式が変更されましたので、申請の際は新しい様式をご使用ください。
  • 先端設備等を導入する前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要がありますので、ご留意ください。

制度の概要や申請方法の詳細は、以下のページをご覧ください。

伊勢市の導入促進基本計画

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

※また、本市が認定を行うのは、伊勢市内にある事業所において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

認定を受けられる中小企業者
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 ※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業 ※2 3億円以下 900人以下
政令指定業種 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
政令指定業種 旅館業 5,000万円以下 200人以下

※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」、「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※1.2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は、法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

労働生産性の計算式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

※工場や事業所などのない敷地に設置する太陽光発電設備は認定の対象外。

(令和2年5月より新たに以下のものが追加)

構造物(塀、看板(広告塔)や受変電設備)

事業用家屋 

計画内容
  • 導入促進指針及び伊勢市が定める導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

申請の流れ

図:申請の流れ

 (1.~4.については税制優遇措置を受ける場合に必要です)

  1. 証明書発行依頼
    中小企業者等は、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー」)に証明書の発行を依頼してください。
  2. 証明書発行申請
    依頼を受けた設備メーカー等は、証明書(様式1)及びチェックシート(様式2)に必要事項を記入の上、当該設備を担当する工業会等の確認を受けてください。
    ※設備の種類ごとに担当する工業会等が異なります。
  3. 証明書発行
    工業会等は、証明書及びチェックシートの記入内容を確認の上、設備メーカー等に証明書を発行してください。
  4. 証明書入手
    工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカー等は、依頼があった設備ユーザーに証明書を送付してください。
  5. 事前確認依頼、6.事前確認書発行
    認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において「先端設備等導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか)を確認し、確認書を発行。
  1. 計画申請、8.計画認定
    中小企業者等は、計画申請書及びその写しとともに4の工業会証明書の写し、6の経営革新等支援機関の事前確認書を添付して、市に計画申請します。市は、内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。
  1. 設備取得、10.税務申告
    認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
    税務申告に際しては、納税書類に4の工業会証明書の写し、7の認定を受けた計画の写し、8認定書の写しを添付してください。

必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。 

支援内容

固定資産税の特例について

中小企業者が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、下記の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準がゼロとなります。

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

(1)生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)/販売開始時期】
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
    ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
  • 構築物(120万円以上/14年以内)

(2)新築の事業用家屋(最低取得価格が120万円以上あり、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする

金融支援

認定事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額

  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
(三重県信用保証協会 電話:059-229-6011)

※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による「先端設備等導入計画」の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

初回申請時必要書類

ページ下部申請書を参照ください。

  1. チェックシート
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  3. 経営革新等支援機関による確認書(認定支援機関確認書)
  4. 暴力団排除に関する誓約書
  5. 市税に係る完納証明書(伊勢市課税課発行のもの)、または市税に関する調査同意書
  6. 労働生産性の算出根拠が分かるもの(記載例)
  7. 工業会等による証明書(写し)※1
  8. 先端設備等に係る誓約書(工業会等による証明書を追加提出する場合のみ必要)
  9. リース契約見積書(写し)※2
  10. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)※2

※1 固定資産税の特例を受ける場合、工業会等による証明書が必要となります。申請までに、工業会等による証明書を取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日までに7証明書と8誓約書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能です。

※2 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。

 

変更申請時必要書類

ページ下部申請書を参照ください。 

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書※1
  2. 経営革新等支援機関による確認書(認定支援機関確認書)
  3. 変更前の先端設備等導入計画の写し
  4. 工業会等による証明書(写し)※2
  5. 変更後の先端設備等に係る誓約書※2
  6. 労働生産性の算出根拠が分かるもの(記載例)
  7. リース契約見積書(写し)※3
  8. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)※3

※1 変更箇所がわかるように、変更前の文を黒字で、変更後の文を赤字で併記したものを提出してください。

※2 固定資産税の特例を受ける場合、工業会等による証明書が必要となります。申請までに、工業会等による証明書を取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日までに4証明書と5誓約書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能です。証明書の取得方法は以下のサイトをご確認ください。

※3 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。

注意事項

  • 申請書類は直接、商工労政課にご提出ください。
  • 申請は、設備の導入前にご提出ください。すでに導入している設備については、認定の対象外となります。
  • 申請書類を審査した後に伊勢市から認定書を交付します。設備は、この認定書が交付されてからでなければ、導入できません。(書類審査には10日間程度かかります。)

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