店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金
申請受付について
「伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金」は、令和2年4月1日(水曜日)から先着順で受け付けます。交付決定額が市の予算額(2,400万円)に達した時点で終了しますのでご了承ください。
令和2年度「伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金」は、予算額に達しましたので、受付を終了しました。
「伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金」の補助対象や補助金額は下記のとおりです。
伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金交付制度とは
伊勢市の区域内において、申請者が居住している住宅または事業を営んでいる店舗(賃借・使用貸借を含む。ただし、所有者の承諾が必要)を、市内に本社・本店がある法人、または市内の個人事業者で行うリフォーム等工事の費用の一部を補助する制度です。
また、伊勢市区域内での店舗の新築工事についても工事費用の一部を補助します。(ただし、店舗の新築は、小売業(取次ぎのみの店舗は除く)、理容業、美容業、クリーニング業、飲食業店舗に限ります。)
※店舗について、風営法第2条第1項、同条第5項に規定する営業を行う店舗、工場、駐車場は対象外です。
※ただし、過去に交付を受けた方及び過去に交付を受けた住宅・店舗は補助の対象外です。
補助対象者
伊勢市に住民登録を有し、かつ、補助を受けようとする人及び同一世帯の全員が市区町村税を滞納していないこと。 また、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
ただし、店舗の新築又はリフォーム等工事にかぎり、自らが営む店舗で伊勢市に本社が登記されている法人の場合は、その法人(市区町村税を滞納していないこと)が補助対象者となります。
補助対象となる工事
補助金の交付決定以降に着工する工事費(税抜)が20万円以上の工事で、完工後30日以内または令和3年3月末日のいずれか早い日までに実績報告を行うことが可能なもの。
ただし、店舗の新築工事については、上記の条件に加えて、小売店舗(取次ぎのみの店舗は除く)、理容業店舗、美容業店舗、クリーニング店舗、飲食業店舗の新築工事に限ります。
補助の対象外となる工事
工事費(税抜)が20万円に満たないもの、または以下のような工事は対象外になります。
- 浄化槽設備工事や公共下水道への排水管接続工事、解体のみの工事等
- 住宅や店舗本体を工事しないもの(住宅又は店舗と別棟の倉庫、車庫、納屋等)
- 造園、門扉、塀、カーポート等または外構の工事
- 単に機器等の設置・取替のみの工事(エアコン、IHクッキング、網戸等)
- 申込時点で着手している工事や、補助金の交付決定前に着手しているもの。
- 市等の他の補助制度を利用する工事
- 店舗併用住宅の新築工事における住宅にかかる工事
補助対象となるリフォーム工事を行うことができる事業者
市内に本社・本店がある法人、または市内の個人事業者
※申請者が施工業者になることはできません。
補助金額
住宅・店舗のリフォーム等工事の場合
- 住宅 工事費(税抜)の100分の10に相当する額(上限10万円)
- 店舗 工事費(税抜)の100分の10に相当する額(上限20万円)
※店舗併用住宅の場合は、1と2の額のいずれか多い方の額とします。
店舗の新築工事の場合
工事費(税抜)の100分の10に相当する額(上限20万円)
※いずれの場合も補助金額の千円未満は切り捨てます。
申請書提出書類
- 伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 世帯全員の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
※補助対象者が法人の場合は、登記事項証明書(全部事項証明書のうち履歴事項証明書) - 世帯全員の完納証明書(市税の滞納がない証明)(中学生以下の世帯員は除く。)
※課税されていない等の理由により完納証明書が発行されない場合は、非課税証明書
※世帯員に高校生以上の者がいる場合は、学生証等の写し
※補助対象者が法人の場合は、その法人の完納証明書(市税の滞納がない証明) - 住宅又は店舗の所有者がわかるもの(店舗の新築工事の場合は除きます。)
(例)課税資産(家屋)明細書(令和2年)の写し(固定資産税納税通知書と一緒に送付)、登記事項証明書、登記事項要約書、固定資産評価証明書、名寄帳等 - 工事見積書の写し(工事内訳書必要)
※店舗併用住宅の場合は、店舗にかかる工事費と住宅にかかる工事費がわかる見積書 - 工事内容がわかる全体の図面 (内装工事の場合は平面図、外壁塗装等の場合は立面図)
- 施工予定箇所の着工前の写真 (施工予定箇所全体が見えるように撮影すること)
店舗の新築工事については、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。
- 店舗の位置が確認できる地図
- 店舗の敷地の地番及び配置が確認できる図面
(法務局、市役所課税課固定資産税係が発行する公図の写しなど) - 店舗敷地の所有者が分かる書類
(例)課税資産(家屋)明細書(令和2年)の写し(固定資産税納税通知書と一緒に送付)、登記事項証明書、登記事項要約書、固定資産評価証明書、名寄帳等 - 店舗の敷地が借地である場合は、賃貸契約書の写し
- 建築確認済証の写し
※住民票、登記事項証明書、完納証明書、非課税証明書(市税の滞納がない証明)は発行から3ヶ月以内のもの
※住宅及び店舗の所有者が死亡している等の理由により、本人から承諾を得られない場合、「申請住宅・店舗等に関する申出書」が必要になります。
書類を交付するところ
- 世帯全員の住民票は、市役所戸籍住民課、各総合支所の生活福祉課、各支所にてお取りいただけます。
- 登記事項証明書は、法務局にてお取りいただけます。
- 世帯全員の完納証明書(市税の滞納がない証明)は、市役所課税課、各総合支所の生活福祉課、各支所にてお取りいただけます。
- 名寄帳は市役所課税課、各総合支所の生活福祉課、各支所にてお取りいただけます。
※完納証明書(市税の滞納がない証明)について、金融機関などの窓口での納付、または口座振替による納付の後、すぐに市役所窓口へ完納証明書を取りに来られる場合、納付確認のために証明書発行までに日数をいただく場合がございますのでご了承ください。また、お急ぎの場合は領収書等をお持ちください。
注意事項
- 申請は、工事の着工前にご提出ください。着工している工事、完成した工事については、補助の対象外となります。
- 申請書類を審査した後に補助金交付決定通知書を交付します。 工事は、この決定通知書が交付されてからでなければ着工できません。(書類審査には1~2週間程度かかります)
- 工事内容や工事費の変更または工事の廃止などが生じた場合は、伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)と変更後の工事見積書、変更後の工事内容がわかる図面などの提出が必要です。
補助金の手続きと手順
- 申請者は、工事業者に直接工事の申し込みをしていただきます。
- 工事業者は、現地調査・設計・見積りをします。
- 申請者と工事業者は、施工方法・費用・支払条件など十分に打合せを行い、工事契約をします。
- 申請者は、補助金交付申請書類を作成し、市に提出します。
※添付書類を忘れずに提出してください。 - 市は、申請書類を審査して、申請者に補助金の交付決定をします。
- 工事業者は、工事を実施します。
- 工事が完了すれば、申請者は、工事業者に工事費の支払いをします。
- 申請者は、工事完了後30日以内または令和3年3月末日のいずれか早い日までに実績報告書類を市に提出します。
※実績報告書の添付書類は、以下のとおりです。- リフォーム等工事
工事代金請求書・工事代金領収書の写し(又はそれに代わるもの)
施工箇所の工事完了後の写真(交付申請時と同じ個所の写真) - 新築工事
工事代金請求書・工事代金領収書の写し(又はそれに代わるもの)
工事完了後の店舗内とその周辺の写真
登記が完了したことが確認できる書類
- リフォーム等工事
- 市は、報告書類により完了検査をします。検査に合格すると申請者に補助金交付額確定通知書と補助金交付請求書を交付します。
- 申請者は、補助金交付請求書を市に提出します。(郵送可)
- 市は、申請者の指定した口座に補助金を振込みます。(申請者名義の口座に限ります。)
申請書
店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金交付に関する申請書
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伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金交付申請書(様式第1号) (Word 21.5KB)
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記入例:伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 104.4KB)
-
伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金変更承認申請書(様式第4号) (Word 12.5KB)
-
記入例:伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金変更承認申請書(様式第4号) (PDF 73.4KB)
-
伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金実績報告書(様式第6号) (Word 18.5KB)
-
記入例:伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金実績報告書(様式第6号) (PDF 86.0KB)
-
伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金「申請住宅・店舗等に関する申出書」 (Word 11.0KB)
-
記入例:伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金「申請住宅・店舗等に関する申出書」 (PDF 52.6KB)
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