民泊における消防法令上の取扱い及び届出

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ページ番号1003172  更新日 令和4年2月28日

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住宅宿泊事業法に基づく届出住宅で民泊を始めるには、消防法令に適合している必要があります。適合するためには、届出住宅の状況によって、消防法令上の用途が判定され、用途に応じた消防用設備の設置及び届出が必要になります。

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電話:0596-25-1263
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