飛沫防止用シートに係る火災予防上の留意事項

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ページ番号1009808  更新日 令和2年6月8日

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、飛沫防止用シートを設置する際には以下の点を参考に、火災予防に留意して頂きますようお願いします。

  1. 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとって下さい。
  2. スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置して下さい。
    (スプリンクラーヘッドから水平方向に半径30cm、かつ、下方向に45cm以内には物品を設置することはできません。)
  3. 自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないようにして下さい。
    (シートを設置する際に、天井とシート上部を離して頂くと、自動火災報知設備の未警戒は生じません。)
  4. 避難の支障とならないよう設置して下さい。
  5. 必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討してください。

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消防本部・予防課
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三重県伊勢市楠部町159番地11
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電話:0596-25-1263
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