マイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始されました!

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ページ番号1013363  更新日 令和6年1月10日

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マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号などにより、医療機関や薬局が公的医療保険の資格情報をオンラインで確認できる「オンライン資格確認」の本格運用が令和3年10月20日から開始され、一部の医療機関・薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は順次拡大していますが、利用できない医療機関・薬局ではこれまでどおり健康保険証の提示が必要です。

そのため、マイナンバーカードを健康保険証として利用される際は、事前に利用可能であるかどうかを医療機関・薬局にお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です!

登録は、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)で行えるほか、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーでも可能です。

詳しくは、マイナポータルのホームページでご確認ください。

【マイナンバーカードの健康保険証利用の登録に関するお問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

  • なお、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)を持っていない人や、身近に登録できる環境がない人は、医療保険課、各総合支所生活福祉課、各支所に設置するパソコンでも登録が可能です。
  • 登録の際には、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した4桁の数字)が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると・・・

  • 就職や退職、住所変更をしても、届出が完了次第、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。なお、国民健康保険の加入、喪失、変更の各届出はこれまでどおり必要ですので、必ず行ってください。
  • 医療機関・薬局へ受診する際の受付が、顔認証付きカードリーダーにより自動化されます。
  • 限度額適用認定証の交付を受けなくても、医療機関・薬局による限度額情報の閲覧に同意する場合は、高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが不要となります。
    ※保険料の未納がある場合や前年中などの所得が把握できていない場合は、適用を受けられないことがあります。
    ※住民税非課税世帯(低所得Ⅰの区分を除く)で長期入院に該当する場合は、これまでどおり申請が必要です。
  • 特定疾病療養受療証を持参しなくても、医療機関・薬局による特定疾病療養受療証情報の閲覧に同意する場合は、限度額を超える医療費の支払いが不要となります。なお、初回に行う交付申請はこれまでどおり必要です。
  • 医療機関・薬局による特定健診情報(令和2年度実施分以降)や薬剤情報(令和3年9月診療分以降)の閲覧に同意する場合は、これらの情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
  • マイナポータルで特定健診情報(令和2年度実施分以降)や薬剤情報(令和3年9月診療分以降)が閲覧できます。
  • マイナポータルで医療費通知情報(令和3年9月診療分以降)が閲覧できます。また、医療費控除の申告に必要な医療費通知情報をマイナポータルを通じて取得し、e-Taxへ連携させることで、確定申告手続きの簡素化が可能になります。

以上のほか、順次、機能は拡大される予定です。

健康保険証情報、利用登録状況の確認方法

マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用登録状況を確認することにより、自身の情報がオンライン資格確認等システムへ登録されているかや、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます。詳しくは、マイナポータルのホームページでご確認ください。
医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続を行った場合も、利用登録が正常に完了しているかを確認することができます。

注意事項、補足事項

  • マイナンバーカードの健康保険証利用の登録後も、お持ちの健康保険証はこれまでどおり使用できます。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、ICチップ内の利用者証明用電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使用しません。医療機関や薬局でマイナンバーを取り扱うことはありません。
  • 国民健康保険の加入や変更などの届出した内容が「オンライン資格確認」にて資格情報として確認できるまでに通常、3日から5日程度かかります。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できない医療機関・薬局もありますので、事前に利用可能であるかどうかを医療機関・薬局にお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページなどでご確認いただくことをおすすめします。

 

窓口負担割合等の相談窓口について

医療機関・薬局で保険診療を受けるときは、その費用の一部を窓口でお支払いいただく必要がありますが、オンライン資格確認における医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合は、ご加入中の保険者に確認を行うことができます。
自身が加入している保険者名は、健康保険証に記載されています。お問い合わせの際はお持ちの健康保険証をご確認ください。

 

【相談窓口】

  • 伊勢市国民健康保険にご加入中の方
    医療保険課国民健康保険給付係(電話:0596-21-5646)
  • 後期高齢者医療制度にご加入中の方
    医療保険課福祉医療係(電話:0596-21-5552)
  • その他の健康保険にご加入中の方
    加入されている健康保険(お勤め先の健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合等)へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔国民健康保険給付係〕電話:0596-21-5646
〔国民健康保険料係〕電話:0596-21-5550
〔福祉医療係〕電話:0596-21-5554
〔後期高齢者医療係〕電話:0596-21-5552
ファクス:0596-20-8555
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。