都市計画とは

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ページ番号1005081  更新日 令和元年12月30日

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都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りながら健康で文化的な都市生活・機能的な都市活動を確保するために、適正な制限をかけて土地の合理的な利用を図るものです。

都市計画の種類

  1. 土地利用に関する都市計画
    土地を有効に利用するための計画です。市街化を進めていく地域と抑えていく地域を定め、都市と自然環境の調和を図ります。また用途の混在を防ぎ、住環境の保全や商工業の利便性の向上を図ります。
  2. 都市施設に関する都市計画
    道路、公園、下水道等、都市施設の位置や大きさを計画します。
  3. 市街地開発事業に関する都市計画
    市の中心部等土地を有効利用する必要がある地域において、区画整理等市街地の一体的な整備を図るための計画です。

都市計画の決定権限

都市計画は現在及び将来における都市機能を確保し、都市づくりの方向を定めるものであるため、その決定にあたっては都市行政上の基礎的な単位である市町村の立場が十分に尊重されます。一方で、都道府県が広域的な調整を図ることが出来るようにする必要もあります。
都市計画の決定はこのような二つの立場を配慮し、広域的な観点から定めるべき都市施設等は、都道府県が関係市町村の意見を聞き定め、その他のものは市町村が都道府県知事との協議を経て定めることとしています。

都市計画の内容 市町村決定 都道府県決定
都市計画区域

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

(三重県都市マスタープラン)

 

準都市計画区域

 

都市再開発方針等

 

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分

 

地区計画等

 

地域地区
都市計画の内容 市町村決定 都道府県決定
用途地域

 

特別用途地区

 

特定用途制限地域

 

高度地区

 

高度利用地区

 

特定街区

 

防火地域・準防火地域

 

景観地区

 

風致地区

 

駐車場整備地区

 

臨港地区:重要港湾

 

臨港地区:その他

 

緑地保全地区:面積10ha以上

 

緑地保全地区:その他

 

伝統的建造物群保存地区

 

都市施設
都市計画の内容 市町村決定 都道府県決定
道路:自動車専用道路

 

道路:一般国道・都道府県道

 

道路:その他

 

都市高速鉄道

 

駐車場

 

公園・緑地・広場・墓園:面積10ha以上で国又は都道府県が設置するもの

 

公園・緑地・広場・墓園:その他

 

下水道:公共下水道で排水区域が市町をまたぐもの

 

下水道:市内の公共下水道

 

下水道:流域下水道

 

下水道:その他

 

汚物処理場・ごみ焼却場:産業廃棄物処理施設

 

汚物処理場・ごみ焼却場:その他

 

河川:一級河川、二級河川

 

河川:準用河川

 

市場・と畜場・火葬場

 

市街地開発事業
都市計画の内容 市町村決定 都道府県決定
土地区画整理事業:国又は都道府県が施行するもの

 

土地区画整理事業:その他

 

市街地再開発事業:国又は都道府県が施行するもの

 

市街地再開発事業:その他

 

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都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5591
ファクス:050-1704-1924
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