森林経営管理制度について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1016532  更新日 令和5年12月1日

印刷大きな文字で印刷

森林経営管理制度について

 「森林経営管理制度」は、森林所有者の方がお持ちの森林について経営管理(維持管理)をすることができない場合に、適切な経営管理を進めるため、市が森林所有者の方より委託を受けて経営管理を行う仕組みです。

経営管理制度の流れについて

1.意向調査

 市から森林所有者の方へ、ご自身がお持ちの森林を今後どのように経営管理されるか意向を伺う調査を行います。

2.森林調査および集積計画について

 上記「1」の調査において、「今後の経営管理を市に委託したい」とのご意向をいただいた場合、市で優先順位を決めて順番に森林調査を行い、経営管理を進めるエリア(管理界)を決める作業を行います。この調査においては、森林所有者の方に現地立会いいただきエリアを決めることを基本としていますが、登記されていない土地や隣接地が確定しない土地などは、作業を進めることができない場合がありますのでご理解いただきますようお願いいたします。

管理界を確定させることができた森林については、経営管理の計画(経営管理権集積計画)を作成します。経営管理の年数や施業方法について市と協議をした上、経営管理の委託に関する計画が完成します。

経営管理権集積計画の内容や、これまでに策定した集積計画については以下をご確認ください。

参考リンク

森林経営管理制度の概要については、以下のリンクをご確認ください。

よくある質問

この制度を利用して経営管理を伊勢市に委託した場合、お金はかかりますか。

本制度の利用にあたり、費用を森林所有者に請求することはありません。

 

ずっと経営管理してもらえるのですか。

永久的なものではなく、一定の期間になります。
地域や森林の状況により異なりますが、最低5年程度を想定しています。

 

この制度を利用できない森林はありますか。

広葉樹林、竹林等はこの制度を利用することができません。
また、針葉樹林であっても、林業経営に適さない場合はこの制度を利用できない場合があります。

 

市は、どのような経営管理をするのですか。

間伐業務を予定します。

 整備をされていない森林は、木が密になることで林内に光が入りにくく、草が生えず土がむき出しになり荒れてしまうことで土砂災害等の原因になります。森林を健全な状態に近づけることができるよう、間伐を進めます。

 

市との契約期間中に、森林の利用について制約はありますか。

立木の伐採は市が行いますので、しないでください。
立入りについての制限はありませんので、散策等は可能です。

 

不要な森林を市に渡すことはできますか。

本制度は土地の所有権が変わるものではありません。また、市では森林の譲渡や寄付は受け付けていません。
なお、市が経営管理している間の固定資産税の免除はありません。ご理解いただきますようお願いいたします。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

農林水産課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5644
ファクス:0596-21-5651
農林水産課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。