障害基礎年金・特別障害給付金

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ページ番号1002406  更新日 令和2年1月15日

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障害基礎年金を請求できる方は、国民年金の加入中に病気やケガで障がいの状態になり、一定の保険料納付用件を満たしている方です。また、20歳以前に病気やケガで障がいの状態になった方も請求できます。
障がいの程度は、障害年金等級表の1級または2級に該当した場合となっています。
また、障害基礎年金を受給されてない障がい者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度があります。特別障害給付金を請求できる方は、次の1または2の国民年金に任意加入されていなかった期間に初診日があり、現在、障がいの程度が障害年金等級表の1級または2級相当の障がいに該当された方です。

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金、共済組合等)加入者の配偶者

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