住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯への給付金

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ページ番号1016843  更新日 令和6年2月14日

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住民税均等割のみ課税世帯への生活支援給付金

概要

物価高騰の長期化により家計への負担が特に大きい低所得世帯に対し、先に実施している非課税世帯への生活支援給付の対象とならなかった住民税均等割のみ課税の世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

対象となる世帯

対象となる住民税均等割のみ課税世帯は、以下1~3すべてに該当する場合となります。 

  1. 令和5年12月1日において伊勢市に住民登録がある※
  2. 令和5年度住民税「所得割」課税の世帯員がいない
  3. 世帯に令和5年度住民税「均等割」のみ課税である世帯員が1人以上いる

ただし、住民税均等割のみ課税世帯であっても、世帯員全員が別世帯の住民税課税者の税法上の扶養に入っている場合は、対象外となります。 

※法に定める措置を受けた者等特別な配慮を要すると市長が認める者については、伊勢市に居住している世帯

支給額

1世帯あたり10万円(支給は1回のみ)

※本給付金については、税務上の扱いとして非課税および差押禁止等になります。

支給手続き

対象の世帯には、2月上旬に手続きのご案内と支給要件確認書または申請書を発送しました。

支給要件確認書

支給要件確認書が届きましたら支給要件のご確認を行い、必要事項をご記入のうえ、返信用封筒によりご返送ください。

支給要件確認書に振込先口座の登録のない方、または、口座情報の修正・変更する方につきましては、ご本人確認書類と振込先口座の確認書類の写し等の添付が必要となります。

なお、郵送での返送に代えて、オンラインで申請することもできます。送付された確認書の二次元コードを読み取り、案内に従い入力手続きを行ってください。

申請書

令和5年1月2日以降に伊勢市に転入された方がいる世帯で、世帯全員の令和5年度の課税状況が当市で把握できない世帯は、申請書(請求書)を発送しました。申請書が届きましたら支給要件のご確認を行い、対象となる場合は申請手続きを行ってください。

申請書の提出には本人確認書類と振込先口座の確認書類に加え、令和5年1月1日時点でお住まいの住民税課税証明書(または非課税証明書)等の提出が必要となります。必要事項をご記入した申請書に必要書類を添付のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

※令和5年12月1日時点で伊勢市内に住んでいながらDV等特別な事情により伊勢市に住民票を移すことができない方で、令和5年度の住民税均等割のみ課税の世帯と認められる場合は、給付金を受給できる可能性があります。詳しくは福祉総務課 臨時特別給付金室(電話:0596-63-6756)までお問合せください。

支給時期

支給については、上記のとおり手続き(支給要件確認書等の提出)が必要です。市が、受付した支給要件確認書等の内容を審査し、支給要件に該当することが確認できた方に支給を行います。支給方法は原則口座振込となります。支給・不支給の結果および支給日については、後日郵送にて通知します。

※電話でのお問合せは、申請者本人の確認ができずお答えできない場合があります。

提出(申請)期限

令和6年4月30日(火曜)(当日消印有効)

低所得の子育て世帯への給付金

概要

令和5年度における住民税均等割のみ課税世帯および住民税非課税世帯への給付加算として、当該世帯に属している18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。

対象となる世帯

令和5年度における住民税均等割のみ課税世帯および住民税非課税世帯のうち、令和5年12月1日において同一世帯に18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が属する世帯。

ただし、住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯であっても、世帯全員が別世帯の住民税課税者の税法上の扶養に入っている場合は、対象外となります。

※令和5年12月2日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により、給付対象となる場合があります。

支給額

対象児童1人あたり5万円(支給は1回のみ)

※本給付金については、税務上の扱いとして非課税および差押禁止等になります。

支給手続き

住民税均等割のみ課税世帯

対象となる子育て世帯で、令和5年1月1日に伊勢市に住民票があり世帯全員の住民税情報が確認できる世帯には、「住民税均等割のみ課税世帯への生活支援給付金」 の支給要件確認書「伊勢市物価高騰生活支援給付金(こども加算給付)に係る確認(申請書)」を同封し、郵送しました。記載された児童の氏名等内容をご確認ください。

支給要件確認書にこども加算給付を含んだ支給予定額が記載されておりますので、内容に相違なければ、支給要件確認書の確認欄にチェックをしていだだき、提出手続きを行ってください。その場合は「伊勢市物価高騰生活支援給付金(こども加算給付)に係る確認(申請書)」のご返送は不要です。

なお、対象児童の記載内容に相違がある場合は、福祉総務課 臨時特別給付金室(電話0596-63-6756)までご連絡をいただいたうえで、「伊勢市物価高騰生活支援給付金(こども加算給付)に係る確認(申請書)」に対象となる児童の氏名等を記入し、支給要件確認書と一緒にご返送をお願いします。

住民税非課税の世帯

住民税均等割が非課税で生活支援給付金(7万円)の給付金を受給された世帯で、こども加算給付の対象となる世帯には、別途、「伊勢市物価高騰生活支援給付金(こども加算給付)の支給について(お知らせ)」を発送しました。通知内容をご確認していだだき、記載内容に相違等なければ、申請手続きは不要です。2月下旬に、前回と同じ口座に振込予定となります。

なお、対象児童の記載内容に相違等がある場合は、福祉総務課 臨時特別給付金室(電話0596-63-6756)までご連絡をしてください。

住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯への給付金については、福祉総務課臨時特別給付金室(電話:0596-63-6756)までお問合せください。

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福祉総務課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5557
ファクス:0596-21-5555
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