「伊勢わいん特区」が認定されました。

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015295  更新日 令和5年4月11日

印刷大きな文字で印刷

 本市が国に申請をしていた構造改革特別区域計画「伊勢わいん特区」が内閣総理大臣から令和5年3月31日付で認定されました。

ワイン特区の概要

 特区認定により、本市の特産物であるワインぶどうを原料とした果実酒を市内で製造する場合、酒税法の最低製造数量基準(年間6キロリットル)が2キロリットルへ引き下げられます。

 

1.構想改革特別区域の名称

 伊勢わいん特区

2.構造改革特別区域の範囲

 伊勢市の全域

3.認定日 

 令和5年3月31日

4.特定事業の名称

 709(710、711)特産酒類の製造事業

 

 なお、特定事業により酒類の製造免許を受けた場合も酒税法の規定に基づき、酒税の納税義務者として必要な申告納税や各種記帳義務が発生するとともに、税務当局の検査や調査の対象とされますのでご注意願います。

 

ワインぶどう画像
ワインぶどう

期待できる効果

 本市は農業従事者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の発生など様々な問題を抱えています。

 特区を活用した地ワインの製造販売は、多様な農業経営スタイルの実現、雇用の創出、農地の新たな利用展開など、さらには、観光面においても伊勢の新たな特産品の創出になると考えております。

 市としましては、このことをきっかけとして、伊勢市産農作物のブランド価値をより一層高め、地域の活性化を図ってまいります。

 

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

農林水産課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5644
ファクス:0596-21-5651
農林水産課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。