総合事業の指定(更新)申請

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ページ番号1002583  更新日 令和6年5月16日

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指定(更新)申請について

訪問介護相当サービス、くらし応援サービス、通所介護相当サービス、生きがいデイサービスを行う事業所は、以下の指定申請書類の提出が必要です。

総合事業事業所の新規指定は、伊勢市地域包括ケア推進協議会に諮る必要があるため、受付から指定まで約3か月程度必要です。期間に余裕をもって、必ず事前に福祉監査室事業所係へご相談ください。

なお、指定更新申請については、有効期限の約2か月前に事業所へ連絡しますので、有効期限の1か月前までに提出してください。有効期限までに指定更新の手続きを行わなかった場合は失効となります。

申請・届出の方法について

令和6年4月1日より「電子申請・届出システム」による申請ができるようになりました。

従来どおり、電子メールや郵送、窓口持参による提出も可能です。

電子申請・届出システムによる申請の対象

  • 指定申請
  • 指定更新申請
  • 変更届
  • 廃止・休止届
  • 再開届
  • 体制届

電子申請・届出システムに関する詳細は、指定(更新)申請書(介護保険サービス事業者)のページを参照してください。

提出書類について

介護保険法施行規則の改正により、令和6年4月1日から、申請書は厚生労働大臣が定める様式を使用するよう定められました。

申請書の様式や参考様式が、今まで使用していたものから変更となっていますので、ご注意ください。

<別紙様式第三号>

必ずこの様式を使用してください。

ただし、電子申請・届出システムにて申請する場合は、システムへ直接入力してください。

<標準様式等>

内容を網羅している場合は、これ以外の様式を指定していただくこともできます。

電子申請・届出システムにて申請する場合は、これらの様式を添付資料としてアップロードしてください。

休止中の事業者の指定更新について

指定の更新を受けるためには、指定基準等(人員基準、設備基準等)を満たしている必要があります。休止中の事業者は、指定基準を満たしていないとみなされるため、指定更新を受けることができません。

休止中の事業者が指定の更新を受けるには、指定の有効期間満了日までに、指定基準等を満たしたうえで事業を再開してから、指定の更新手続を行ってください。

体制届について

令和6年度介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

令和6年度介護報酬改定に伴い、様式が改正となることから、令和6年4月適用となる体制等届出書の提出期限は令和6年4月15日(月曜)です。

令和6年度介護報酬改定に伴う体制届について、留意事項をまとめましたので下記のリンクよりご確認ください。

提出期限

  • 居宅サービスは算定開始月の前月15日まで

  • 施設系サービスは算定開始月の前月末日まで ※1日に提出の場合のみ当月から算定可

  • 減算及び加算の条件を満たさなくなった場合は、速やかに届出してください。

※報酬改定等により、別途提出期限を設定することがあります。その際は、市から関係事業所へ連絡させていただきます。

体制等に関する届出書

電子申請・届出システムを使用する場合は、体制届出書、体制届出状況一覧表および添付書類をシステムにアップロードしてください。

※介護職員処遇改善計画書は下記リンクをご確認ください。

変更・廃止・休止・再開等

提出期日

  • 変更届 変更のあった日から10日以内(※事業所の建物や設備の移転・変更については、現地確認が必要な場合がありますので、事前にご相談ください)
  • 廃止・休止届 廃止または休止の1か月前まで
  • 再開届 再開の日から10日以内。ただし、人員配置等の状況確認が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

提出書類

「別紙様式第三号」と記載のある様式は、必ずこの様式を使用してください。

ただし、電子申請・届出システムを使用する場合は、システムへ直接入力してください。

「別紙様式第三号」以外の添付書類(標準様式、移管先リスト等)については、内容を網羅している場合は、これ以外の様式を使用していただくこともできます。電子申請・届出システムを使用する場合は、これらの様式を添付資料としてアップロードしてください。

※添付書類一覧表にある「標準様式」「伊勢市参考様式」は、指定(更新)申請の提出書類に掲載されているものを使用してください。

南海トラフ地震防災対策計画の作成について

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条に基づき、津波により30センチメートル以上の浸水が想定される区域で、特定の施設又は事業等を管理・運営する者においては、南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)の作成・届出が義務付けられています。

新たに当該区域に施設・事業所を開設する際は、対策計画の作成・届出を行っていただきますようお願いします。

対策計画の作成等にかかる詳細は、下記の三重県ホームページで案内していますので、参考にしてください。

提出先及びお問い合わせ先

伊勢市役所健康福祉部福祉監査室
事業所係
電話:0596-21-5575
ファクス:0596-21-5555
Eメール:fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

申請書

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このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
福祉監査室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。