簡易専用水道

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ページ番号1009793  更新日 令和5年3月15日

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簡易専用水道については、水道法および市条例により事前の申請、届出および設置者としての管理が義務付けられています。本市における手続きは環境生活部 環境課 環境対策係が窓口となりますので、適正な手続きおよび管理をお願いいたします。

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、県や市町村などの水道から供給される水だけを水源として、マンションや病院、事業所等において、その水をいったん受水槽に溜めてから給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを越えるものをいいます。

ただし、工場などに設置しているもので、まったく飲み水として使用しない場合は水槽の容量が10立方メートル を超えても簡易専用水道には該当しません。

また、地下水(井戸水)を揚水して受水槽にため供給しているものは、簡易専用水道ではありませんが、101 人を超える居住者または一日最大給水量立方メートル 以上を給水する場合は、「専用水道」として別の規制を受けることがあります。

簡易専用水道を設置した人は、次のような各種届出および設置者としての管理が必要になります。

設置者としての義務

簡易専用水道の設置者は、次のような施設を衛生的に管理する義務があります。

  •  貯水槽の清掃
  •  貯水槽の点検
  •  水質の確認
  •  書類の整理

また、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた者(簡易専用水道の検査機関)に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。検査機関につきましては、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

申請書

簡易専用水道設置届

簡易専用水道を設置したときはすみやかに届け出てください。

簡易専用水道変更届

届出事項に変更が生じたとき、すみやかに届け出てください。

簡易専用水道緊急停止報告書

簡易専用水道を緊急停止した場合は報告してください。

簡易専用水道承継報告書

簡易専用水道の水道施設を譲渡等により設置者の地位を継承した場合、簡易専用水道承継報告書を提出してください。

簡易専用水道廃止等届出書

簡易専用水道を休止または廃止したときは、すみやかに届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
〔温暖化防止推進係〕電話:0596-21-5540
〔環境対策係〕電話:0596-21-5541
ファクス:0596-21-5522
環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。