物品の発注に関する「入札(見積)書」の記入方法等の変更(平成18年12月27日掲載)

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ページ番号1004673  更新日 令和元年12月30日

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平成19年1月発注分から、物品の発注に関する「入札(見積)書」の記入方法等を変更します。
変更は、下記の3点です。

  1. 入札書または見積書の内訳欄の記入を求めません。
    「入札(見積)書」の内訳欄(見積品のメーカー名及び品番等)の記載を不要とします。見積り合わせに使用する自社様式の見積書の記入においても同様とします。
    ※記載があった場合、記載内容に不備があると無効となる場合があります。
  2. 事前承認を受ける時は、申請書を発注課に提出します。
    発注情報内の参考品以外で見積もる場合、もしくは事前承認が必要とされている場合は「事前承認申請書」に必要事項を記入して発注課へ提出し、事前承認を受けてください。
  3. 落札したら、納入予定品の報告書を管財契約課へ提出します。
    落札したら、「納入予定物品報告書」に必要事項を記入して、速やかに管財契約課へファクス(持参でも可)で提出してください。

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