観光施設における「心のバリアフリー認定制度」

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ページ番号1016636  更新日 令和8年1月8日

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観光施設における心のバリアフリー認定制度とは

観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援し、ご高齢の方や障がいのある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進するため、観光庁が創設した制度です。

認定対象

宿泊施設

  1. 旅館業法(昭和23年法律第138号)上の営業許可を得ている施設
  2. 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)上の認定を受けている施設
  3. 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)上の届出をしている施設

飲食店

(食品衛生法(昭和22年法律第233号)上の営業許可(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)を得ている施設)

観光案内所

(日本政府観光局から外国人観光案内所の認定を受けている施設等)

博物館

(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設)

認定基準

  1. 施設のバリアフリー性能を補完するための措置を3つ以上行い、ご高齢の方や障がいのある方が施設を安全かつ快適に利用できるような工夫を行っていること。
  2. バリアフリーに関する教育訓練を年に1回以上実施していること。
  3. 自社のウェブサイト以外のウェブサイトで、施設のバリアに関する情報などのバリアフリー情報を積極的に発信していること。

申込方法

観光庁のウェブサイト(観光施設における心のバリアフリー認定制度)にアクセスし、ウェブサイト内の「認定を受けるには」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

観光振興課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
〔企画・統計など〕電話:0596-21-5566
〔イベントなど〕電話:0596-21-5542
ファクス:0596-21-5651
観光振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。