請願者の意見陳述

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ページ番号1005345  更新日 令和2年2月20日

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請願者が希望する場合で、当該請願を審査する委員会が認めたときは、請願者は委員会に出席して、請願趣旨を説明し意見を述べること(意見陳述)ができます。
請願を提出された際に、意見陳述を希望するかどうか、請願者の意向を確認させていただきます。

意見陳述の決定

委員会において、意見陳述を行うことを決定したときは、請願者にその旨を通知します。

意見陳述の方法等

  1. 陳述人数
    意見陳述に出席できる請願者は、3名以内です。
    ただし、この内、意見陳述を行うことができる請願者は1名とします。
  2. 陳述時間
    意見陳述の時間は、5分以内です。
  3. 陳述場所
    委員会室内に、陳述者の発言席を設けます。
  4. 質疑
    意見陳述の後、委員から質問があります。
    なお、請願者から委員へ質問することはできません。
  5. 資料の配付
    請願者からの資料等の配布は、原則として認めていません。
  6. 会議の傍聴
    委員からの質問が終わったあとは、発言席から退席していただきます。
    なお、引き続き、傍聴席にて審査を傍聴することができます。
  7. その他
    委員会での審査は、原則公開となっていますので、報道機関の取材や、一般の傍聴者が傍聴する場合があります。

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