その他の議会改革の取り組み
伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例
議員の職責及び伊勢市議会への市民の信頼の確保に鑑み、議員が伊勢市議会の会議等を長期間にわたり欠席した場合において、当該議員へ支給する議員報酬及び期末手当の額を減額する特例を定めるため、令和元年12月に「伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例」を制定しました。
欠席期間 |
減額割合 |
---|---|
90日を超え180日以下であるとき。 |
100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき。 |
100分の30 |
365日を超え730日以下であるとき。 |
100分の50 |
730日を超えるとき。 |
100分の100 |
欠席期間 |
減額割合 |
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90日を超え180日以下であるとき。 |
100分の30 |
180日を超え365日以下であるとき。 |
100分の50 |
365日を超えるとき。 |
100分の100 |
伊勢市議会政策立案及び政策提言実施要綱
伊勢市議会では、伊勢市議会基本条例第6条の規定に基づき、市政における課題の解決を図り、議会自らが政策を構想し、その実現のために必要な条例を提案し、または決議等を行うため、令和元年10月に「伊勢市議会政策立案及び政策提言実施要綱」制定しました。
伊勢市議会基本条例第6条…議会は、政策水準の向上を図るため、政策立案機能の強化に努め、政策条例の提案、決議等の政策立案を行うとともに、市長等に対し、政策提言を行うものとする。
伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例
地方議会の議決すべき事件については、地方自治法第96条第1項各号に列挙されているほか、同条第2項において条例で議決事件を追加することができるとされています。
伊勢市議会では、この地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件を新たに定めるため、令和元年7月に「伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例」を制定しました。(総合計画の「基本計画」を新たに議決の対象としました)
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