請願・陳情

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ページ番号1007916  更新日 令和4年8月19日

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どなたでも、市政についての要望などを、「請願」・「陳情」として市議会に提出することができます。
過去の請願については、以下のページをご覧ください。

請願

  • だれでも、また一人でも請願をすることができます。
  • 慎重に審議され、採択か不採択か決められます。

請願される方

  • 請願をされる方は、邦文で請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記入の上、請願者が署名または記名押印をしてください。
  • 請願者が法人の場合は、邦文で請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記入の上、代表者が署名または記名押印をしてください。
  • 内容は、市の仕事に関するものか、関係機関に意見書などを提出して解決を求めるような地域の公益性に関するものにしてください。
  • 請願には必ず紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要です。
    議員の紹介を得られなかったものは陳情として提出することができます。
    また、請願者が希望する場合で、当該請願を審査する委員会が認めたときは、請願者は委員会に出席して、請願趣旨を説明し意見を述べることができます。
    請願者の意見陳述については、以下のページをご覧ください。

請願の様式例

陳情

  • 原則として、最終日に各議員に配付されます。

陳情される方

陳情をされる方は、請願と同様にして記入の上、署名または記名押印をして下さい。
なお、陳情の場合は紹介議員を必要としません。

陳情の様式例

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