議会基本条例及び議員政治倫理条例
制定の経緯
伊勢市議会においては、これまで、できることから改革を先行する「改革先行型」で議会改革を進め、さまざまな取組みを行いながら、制度改革、及び活性化に取り組んでまいりました。今回、その一環として「議会基本条例」、「議員政治倫理条例」を制定しました。
議会基本条例は、議会改革特別委員会、議会のあり方調査特別委員会・条例等検討分科会におきまして、協議を重ね、平成29年8月のパブリックコメントの実施を経て制定に至りました。
また、議員政治倫理条例は、議会基本条例と同様に、議会改革特別委員会、議会のあり方調査特別委員会・条例等検討分科会におきまして、協議を重ね、制定に至りました。
議会基本条例
議会基本条例は、地方自治の本旨に基づき、伊勢市議会及び議員の活動原則その他議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の負託に応え、市民の福祉の増進と市政の発展に寄与することを目的とします。
※市政に対する政策立案及び政策提言等に関する規定を整備するため、令和元年10月に一部改正を行いました。
議会基本条例の検証を行いました
検証の根拠
議会基本条例は、市議会の運営に関し、基本的な理念及び原則を定めるなど、市議会における最高規範として平成29年に制定されています。本条例第26条において「議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを常に検証し、必要に応じて改正等をするものとする」と規定しています。
検証の内容
令和4年に議会のあり方調査特別委員会 政策等検討分科会が中心となり、(平成29年度から令和3年度の)議会における取組が条例の目的を達成しているか議会基本条例検証シート(下記画像)により検証を行い、議会基本条例の改正の必要性について検討を行いました。
検証は、議会基本条例検証シートにより各条文ごとにA~Dで評価し、その評価の理由、それぞれ改正の必要性、条文に関する課題及び改善策を記入しております。
議員政治倫理条例
議員政治倫理条例は、伊勢市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の倫理意識の向上及び確立に努め、もって健全で民主的な市政の発展に寄与することを目的とします。
※伊勢市議会議員政治倫理条例第3条第4号の規定の解釈が明確でないことから、この解釈を新たに規定するため、平成31年1月に施行規則の一部改正を行いました。
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