水洗化支援制度
下水道へ接続する排水設備工事は、まとまった資金が必要になります。市では皆様の負担が少しでも軽くなるよう、「水洗便所等改造資金融資あっせん制度」と「水洗便所等改造資金助成制度」を設けています。
どちらの制度をご利用される場合も、工事の申請と同時の申込が必要ですので、あらかじめ指定工事店とよく相談してください。工事を始めた後ではご利用いただけません。
水洗便所等改造資金融資あっせん制度(工事申請と同時に申込が必要)
制度の対象になる人
- 供用開始から3年以内に改造工事を行う家屋の所有者(または所有者の同意を得た賃借人)
- 市内に住所を有する方で、独自の生計を営み償還能力を有する方
- 市税、使用料、各種負担金等を滞納していない方
- 工事の計画確認申請提出と同時に申し込みを行った方
上記の1から4をすべて満たしている方
※金融機関での審査があります。
※新築工事は対象となりません。
融資額と返済の条件
- 融資あっせん額:1件につき100万円まで
- 償還期間:借入の翌月から60ヶ月(5年)以内
- 融資利率:無利子
- 融資条件:取扱金融機関の指定する貸付保証保険(利率 年1%)に加入してください。
取扱金融機関
- 百五銀行
- 三十三銀行
- 桑名三重信用金庫
- 伊勢農業協同組合
- 東日本信用漁業協同組合連合会
※伊勢市内の各支店が取扱金融機関となります。
必要書類
- 水洗便所等改造資金融資あっせん申請書
- 調査同意書
- 印鑑登録証明書
- 所得(課税)証明書
- 納税(完納)証明書
- 排水設備等計画確認申請書の写し
※これらの書類の作成は、印鑑登録証明のある印(実印)を使用してください。
※市が「あっせん」を決定しましても、実際の「融資」については各金融機関所定の審査があり、「融資」を受けられない場合があります。
水洗便所等改造資金助成制度(工事申請と同時に申込が必要)
制度の対象になる人
次の1から5をすべて満たしている方
- 世帯全体の前年の収入が生活保護世帯基準額の2.0倍以下、または市民税非課税の世帯
- 供用開始から3年以内の区域内において、自己の所有する建築物に居住している世帯
- 市税、使用料、各種負担金等を滞納していない世帯
- 工事の計画確認申請書提出と同時に申し込みを行った世帯
- 過去に当該助成金の交付を受けていない世帯
※新築工事は対象となりません。
助成額:必要と認めた工事費の2分の1の額(上限38万円)
※生活保護法による生活扶助を受けている世帯については、別途ご相談ください。
※令和8年3月31日までは供用開始から3年以内の区域だけでなく、3年を超えた区域も対象となっています。
必要書類
- 水洗便所等改造資金助成金交付申請書
- 調査同意書
- 世帯全員の市民税非課税証明書または収入明細表
- 位置図
- 世帯全員の住民票の写し
- 排水設備等計画確認申請書の写し
- その他管理者が必要と認める書類
※助成の決定は、排水設備工事の実施前に行いますが、助成金の交付は工事完了後に市が実施する検査に合格してからになります。
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このページに関するお問い合わせ
下水道施設管理課
〒519-0696
三重県伊勢市二見町茶屋420番地1
二見総合支所3階
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ファクス:0596-42-1540
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