水道料金及び下水道使用料の共用戸数計算について
アパートなどの集合住宅等において、水道水を1つの水道メーターから複数の世帯や箇所で使用する(している)場合は、使用者の方の申請により、水道及び下水道の用途を「共用」とすることができます。
「共用」の場合の水道料金下水道使用料の計算例は、下部の「水道料金の共用計算の方法について」、「下水道使用料の共用計算の方法について」をご覧ください。
※水道料金及び下水道使用料の共用計算の申請書、中止申請書の書式については、下部申請書よりダウンロードをしてください。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
料金課
〒519-0502
三重県伊勢市小俣町相合161番地
(上下水道料金係)電話:0596-65-5260
(下水道負担金係)電話:0596-65-5262
ファクス:0596-65-5283
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