障害者差別解消法 衛生事業者向けガイドライン

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ページ番号1003363  更新日 令和元年12月30日

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平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。詳しくは下記の添付ファイル「障害者差別解消法 衛生事業者向けガイドライン」をご覧いただきますようお願いします。
このガイドラインには、「障害者差別解消法」の規定に基づき、衛生分野における事業者が障がい者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。
日々の業務の参考にしていただき、障がい者差別のない社会を目指しましょう。

お問合せ先

上水道課給水係
電話:0596-42-1509

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このページに関するお問い合わせ

上水道課
〒519-0696
三重県伊勢市二見町茶屋420番地1
二見総合支所3階
電話:0596-42-1508
ファクス:0596-42-1540
上水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。