給水施設の維持管理

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ページ番号1003376  更新日 令和6年3月22日

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給水装置の修繕工事

 給水装置とは、道路にある水道本管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(蛇口等)のことをいいます(伊勢市上水道給水条例第3条)。給水装置(メーターは市の所有物です)は道路部を含めてお客様の財産であり、修繕などの際にかかる費用は、お客様の負担となります。
 しかし、貴重な水を無駄にしないため及び二次被害(道路陥没等の通行への支障など)を回避するために、伊勢市が行う修繕範囲を設定しています。

伊勢市が行う修繕範囲

 道路上(公道)及び道路との境界から1m以内の漏水等は、原則伊勢市で修繕を行います。ただし、漏水等の発生場所などにより対応が変わります。詳細については、下の図のとおりとなります。
 なお、伊勢市が行う修繕は漏水等した箇所のみで、市修繕範囲内の給水装置を全て新しい物に取り替えるものではありません。

図:伊勢市の修繕範囲

給水装置の改造等について

 住宅の新築、建替、解体などで、給水装置の新設、改造、撤去やメーターを移設する場合は、市への申込みが必要です。必ず、伊勢市指定給水装置工事事業者に委任し、申込みをしたうえで工事をしていただきますようお願いします。

図:宅地内の水道施設

修繕工事を行った際の宅地内の復旧

 宅地内の復旧については、モルタル又はアスファルトの簡易補修(厚さ5cm以内、範囲は必要最小限)とする。
 また、修繕工事により植栽などに影響が生じても、伊勢市は責任を負いかねますのでご了承ください。

市修繕範囲に関する例外について

 市修繕範囲内での漏水等であっても、次のような場合は、修繕工事を行えないことがあります。その際は、お客様から伊勢市指定給水装置工事事業者に修繕工事依頼をお願いします。

  1. 障害物(庭石、植木、門扉など)があることにより、修繕工事が困難と判断されるとき。
  2. 特殊な機器の使用が必要となる修繕工事。
  3. 特殊な復旧に費用を要する修繕工事。
  4. 給水装置使用者や所有者等が工事中に破損させたもの。
  5. 老朽化等により、漏水が数回発生している給水管など、部分的な修繕で改善できないもの。
  6. 建物内にある給水装置。
  7. その他、伊勢市職員にて修繕工事が不可能と判断されたとき。

  • 給水装置に関するお問い合せ
    上水道課給水係 電話:0596-42-1509
  • 水道本管からメーターまでの応急修繕
    上水道課維持係 電話:0596-42-1512

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このページに関するお問い合わせ

上水道課
〒519-0696
三重県伊勢市二見町茶屋420番地1
二見総合支所3階
電話:0596-42-1508
ファクス:0596-42-1540
上水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。