水道水の濁り発生のお詫びと水道料金および下水道使用料の減免について

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ページ番号1017681  更新日 令和6年10月9日

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水道料金および下水道使用料の減免について

 令和6年6月26日(水曜)に岡本3丁目地内で発生した漏水の緊急修繕工事の影響により、水道水の濁りが市内の広範囲に及ぶこととなり、当該地域の皆様に多大なご迷惑とご不便をおかけしました。心より深くお詫び申し上げます。

 濁り水でご迷惑をおかけしましたご家庭や事業所の皆様に、濁り水解消のために放水された水道水にかかる水道料金および下水道使用料について、下記のとおり減免させていただきますので、該当される方はお申し出いただきますようよろしくお願いします。

手続方法

 お電話、窓口にてお申し出ください(オンライン受付は終了しました)。

 お申し出の際には(1)水道使用場所、(2)使用者名、(3)連絡先をお伝えください。検針お知らせ票に記載の「水道整理番号」が確認できれば手続きがスムーズに進みます。

 今回発生した濁り水は広範囲に及んだため、濁り区域の詳細な特定が困難な状況にあります。お手数をおかけしますが、ご連絡いただきますようお願いいたします。

 なお、すでに濁り水発生の通報をいただき、ご連絡先を把握している方には上下水道部からご連絡いたします。

減免する水量

 濁り水解消のため放水した水量として1㎥(1,000リットル)

 濁り解消までに時間を要した、または機械の洗浄や受水槽等の水を全て入れ替えたなどの理由で1㎥を超える水量を放水した場合は、その旨お申し出ください。なお、減量前の水量が基本水量の範囲内(水道料金:10㎥まで、下水道使用料:20㎥まで)の場合は減額することが出来ませんので、ご了承ください。

対象となる期間

  • 奇数月検針の地区:7月検針分の水道料金(7月請求)および下水道使用料(8月請求)
  • 偶数月検針の地区:8月検針分の水道料金(8月請求)および下水道使用料(9月請求)

 奇数月検針の地区では、検針周期の関係で9月検針分の水道料金(9月請求)および下水道使用料(10月請求)が対象となることがあります。また、お申し出の時期により、あらかじめ減額して請求する場合とお支払い後に差額を還付する場合があります。

手続・お問合せ先

料金課上下水道料金係

電話:0596-42-1502

窓口:二見総合支所2階、本庁舎本館1階上下水道窓口

※オンライン受付は終了しました。お手数ですが、お電話または窓口にてお申し出ください。

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このページに関するお問い合わせ

料金課
〒519-0696
三重県伊勢市二見町茶屋420番地1
二見総合支所2階
電話:0596-42-1501
ファクス:0596-42-1543
料金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。