し尿の汲取り・浄化槽の維持管理

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ページ番号1001272  更新日 令和2年12月17日

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浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する施設で、微生物が活動しやすい環境を保つために維持管理することが大切です。維持管理を適切に行わないと、浄化槽の機能が低下し、地域の環境を悪化させることになります。
このため、浄化槽が正常に機能するように、保守点検・清掃・法定検査をすることが浄化槽法により義務付けられています。

保守点検

浄化槽を正しく働かせるように汚泥の管理や槽内装置、付属機器を点検する仕事です。定期的な保守点検が義務づけられていますので、知事の登録を受けた専門業者に点検を依頼してください。

清掃(汚泥の汲み取りなど)

浄化槽は年1回以上の清掃が必要です。市の許可事業者に依頼してください。

法定検査

新たに設置した時は、使用開始後4ヶ月から8ヶ月の間に検査を受けなければなりません。また、その後は年1回定期検査を義務づけられています。検査は知事が指定した下記の検査機関が行います。

一般財団法人三重県水質検査センター(電話:059-213-0707)

また、浄化槽を正常に機能させるために、次の点を日常的に注意して下さい。

  • トイレの使用後はきちんと水を流す
  • 便器の清掃には、塩酸などの薬品を使用しない
  • 専用のトイレットペーパーを使い、特に紙おむつなどは便器に捨てない
  • 送風機などの電源は切らないようにする
  • 消毒剤が絶えず補充されるよう注意する
  • 浄化槽の上部には重い物を置かない

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環境課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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〔温暖化防止推進係〕電話:0596-21-5540
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