介護保険料

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ページ番号1002446  更新日 令和3年4月26日

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介護保険料の概要

介護保険制度は、みなさまから納めていただく介護保険料と、国、三重県、伊勢市の負担金、介護保険のサービス利用者の負担を財源に運営されています。 介護保険には、40歳以上65歳未満の医療保険加入者と65歳以上のすべての方が加入し、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者、65歳以上の方は第1号被保険者といいます。
伊勢市の介護保険料は、介護保険のサービス等の給付費、地域支援事業費等の見込額を推計し、第1号被保険者の負担する介護保険料収納必要額から算出します。(介護保険法第129条、介護保険法施行令第38条・第39条、伊勢市介護保険条例第3条)

令和3年度から令和5年度

令和3年度から令和5年度の財源割合円グラフ:第1号被保険者23.0%、第2号被保険者27.0%、伊勢市12.5%、三重県12.5%、国25.0%

介護保険料係からのお願い

介護保険料は、制度の健全な運営のための大切な財源ですので、納め忘れのないように、また納期限に遅れないように納付をお願いします。

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