伊勢市景観計画に係る届出制度等

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ページ番号1005045  更新日 令和6年3月7日

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伊勢市では、良好な景観形成を推進することを目的とし、平成21年10月1日より『伊勢市景観計画』を運用しています。
景観計画区域は市全域で、以下の行為を行う場合、景観法に基づく届出等が必要な場合があります。

  • 建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更
  • 工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更
  • 開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為)
  • 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

※平成30年1月1日より、太陽光発電施設も届出の対象となりました。

届出対象行為

伊勢市景観計画では、景観計画区域を次の3つの地区に区分しており、地区ごとに届出対象行為を定めています。

  1. 一般地区
  2. 沿道景観形成地区
  3. 重点地区
景観計画区域の各地区
※一般地区は、沿道景観形成地区、重点地区を除く市全域

図:届出対象行為

各地区の景観形成基準、一般地区で届出が必要となる行為は、以下をご覧ください。
なお、一般地区・沿道景観形成地区では、土地利用ゾーンごとに基準が異なります。
ゾーン分けについては 『伊勢市景観計画の地区等の検索』 ページをご覧ください。

※沿道景観形成地区および重点地区においては、原則全ての行為が届出の対象となりますが、軽微な行為等については適用除外となる場合があります。詳しくは、都市計画課へお問合せください。

太陽光発電施設/携帯電話基地局について

※次の【届出等の流れ】に掲載している「届出等の手引き」(PDF)の49ページ・50ページもご覧ください。

届出等の流れ

伊勢市景観計画に係る届出および景観地区における認定申請の流れは、下図のとおりです。
なお、届出および認定申請が必要な行為を行う場合は、事前相談が必要です。

図:届出等の流れ(景観形成基準チェックシートの作成)
※良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある場合や、重点地区における行為については、有識者等で構成される伊勢市都市計画審議会に諮問する場合があります。

重点地区における補助金制度について

重点地区である内宮おはらい町地区と二見町茶屋地区の一部においては、建築物の建築や工作物の建設、外観の修景などで、景観に配慮した行為に対して、補助金の交付を行っています。
補助率および上限額は以下のとおりです。

補助率および上限額
  補助率 上限額 
建築物 2分の1 200万円
工作物 2分の1 100万円

補助金を活用される場合は、工事着工前に交付申請等の手続きが必要となります。
なるべく早い段階で、事前に都市計画課へご相談ください。

申請書

【共通】届出/申請様式

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5591
ファクス:0596-21-5585
都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。