社会福祉法人の指導監査

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ページ番号1002750  更新日 令和6年6月18日

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社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことをサービスの基本としており、その事業の余剰金は福祉事業に充てられるなどの制約がある一方で、公共性が高いため、税制面の非課税措置など公的な優遇処置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して助言、指導を行っています。
また、法人が経営する社会福祉事業について、身体障害者福祉法、児童福祉法、老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って適正に運営されているか、定期的に指導監査を行っています。

平成25年3月までは、三重県が社会福祉法人の事務を行っていましたが、平成25年4月から、当市が所管となる社会福祉法人に対して、社会福祉法や厚生労働省通知等に基づき、社会福祉法第56条に基づく指導監査(法人運営に関する監査及び会計経理に関する監査)を定期的に実地にて行っています。
伊勢市が所轄庁となった社会福祉法人でも、社会福祉法第70条に基づく監査(施設運営などに関する監査)は、従来どおり三重県が指導監査を行います。

伊勢市所管(伊勢市が所轄庁)となる社会福祉法人は、主たる事務所が伊勢市内にあり、伊勢市のみで事業を行う社会福祉法人です。従って、法人設立認可や定款変更等の認可申請や届出の受理を行い、運営に関する助言や指導(社会福祉法第56条に規定する監査)を行います。

なお、伊勢市内で事業を行っている社会福祉法人であっても、主たる事務所が伊勢市外にある場合や、他の自治体の区域内でも事業を実施する場合は、都道府県知事(主たる事務所が当該当道府県内にあり、当該都道府県を所轄する地方厚生局内のみで事業を行う場合)または厚生労働大臣(実施する事業が二つ以上の地方厚生局の所轄区域にわたる場合)が所轄庁となります。

現在、伊勢市が所轄庁となる社会福祉法人の一覧は、「伊勢市が所轄庁となる社会福祉法人」のページをご覧ください。

社会福祉法

(監督)
第56条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
6 所轄庁は、第4項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
7 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
9 所轄庁は、第7項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもって、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。
10 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
11 第9項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。

(調査)
第70条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。

指導監査の趣旨

社会福祉法人は、確実、効果的かつ適正に、継続的な福祉サービスを供給していく責務が求められており、設立にあたっても様々な要件が定められています。
そのため、社会福祉法人が、関係法令や通知に基づいて法人運営及や事業経営が行われているかについての指導監査行い、その結果、必要な指導や助言を行うことにより、適正な法人運営と社会福祉事業の経営の確保を図るものです。
また、指導監査により、伊勢市の地域福祉の向上を図ることを目指すものです。

監査の方針

厚生労働省及び三重県の方針に基づき、技術的助言などに準拠するとともに、過去の指導監査結果等を勘案して、年度ごとに計画を立てて実施します。監査日程などの計画は、監査に伴う社会福祉法人の負担を軽減すべく、三重県と調整を行いながら計画を行います。
また、指導監査を行うにあたり、事前に提出を求める監査資料についても、監査に伴う社会福祉法人の負担を軽減すべく、三重県が作成するものに準じて提出を求めます。

指導監査の基準

指導監査の基準は、厚生労働省が地方自治法第245条の9により、法定受託事務の処理基準について示した「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日通知)別添社会福祉法人指導監査実施要綱」の通知によることとしています。法令や厚生労働省通知については、厚生労働省のホームページの最新情報も適宜ご確認ください。

監査の通知及び事前提出資料

各社会福祉法人に対し、原則として監査実施の1月前までに文書で通知します。また、監査の実施にあたっては、社会福祉法人等の状況を予め把握して監査を円滑に進めるため、社会福祉法人の代表者に対し、概ね監査日の10日前までに資料の提出を求めます。
監査の実施通知が届きましたら、「指導監査資料」を作成して他の添付資料とともに提出をしてください。
提出資料の様式は、別の見出しにまとめて掲載しています。

監査の実施方法

指導監査は、法人の事務所または施設や事業所において、法人の責任者及び監事の出席または立会いを求め、事前に提出された資料等に基づき行います。
監査の結果、改善事項があった場合は、改善措置を講ずるよう文書通知を行い、改善策等の報告を求めます。また、改善事項までに至らない文書指摘事項及び口頭指導事項についても文書通知を行い、必要に応じて確認指導監査を行います。
法人運営等に重大な問題を有する場合、不正又は著しい不当、最低基準違反等の問題を有する場合は、特別監査を行います。

監査の結果概要

指導監査方針の重点事項を中心に指導監査を実施し、改善を図りました。

社会福祉法人に関する書類の提出先及び問合せ先

伊勢市健康福祉部 福祉総務課 福祉法人監査係(東庁舎5階)

郵便番号 516-8601
所在地 伊勢市岩渕1丁目7番29号
電話番号:0596-21-5584
ファクス:0596-21-5555

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このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
福祉監査室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。