都市計画提案制度

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ページ番号1005082  更新日 令和元年12月30日

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都市計画提案制度とは、地域住民の方々がこれまでより主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことができるよう、都市計画の決定又は変更について提案できる制度です。平成14年の都市計画法改正により創設されました。

1 提案できる人(要件を満たしていれば、1人でも提案できます)

  • 提案区域内の土地所有者または借地権者
  • まちづくりNPO法人
  • 営利を目的としない公益法人
  • 都市再生機構
  • 地方住宅供給公社
  • 一定の開発業者等

2 提案できる都市計画

市が決定するすべての都市計画

※都市マスタープランは対象外となります。
(都市マスタープランは都市計画決定の手続を必要とするものではなく、またパブリックコメント等により、広く市民の意見を反映しているものであるため)

3 提案要件

  1. 計画提案の区域が、0.5ha以上の一団の土地であること
  2. 計画提案の内容が、法令等に定める都市計画に関する基準に適合していること
  3. 土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること

4 提出書類

  • 提案者の住所・氏名などを記載した提案書
  • 都市計画の素案(提案する都市計画の内容がわかる計画書および図面)
  • 土地所有者等の同意書
  • 計画提案を行うことができる者であることを証明する書類 など

5 提案制度の流れ

別紙「都市計画提案制度の手続フロー図」参照

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都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5591
ファクス:0596-21-5585
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