家庭的保育事業等の指導監査

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ページ番号1015740  更新日 令和6年4月12日

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指導監査について

概要

家庭的保育事業等の指導監査は、児童福祉法に基づき、市長が認可した保育事業に対して法令等を遵守した運営が行われているか検査し、保育の内容等の改善や質の向上を図るための指導等を行うものです。

定期的に指導監査を実施することによって家庭的保育事業等の適切かつ継続的な運営を確保し、保護者が安心して子どもを預けることができる環境づくりに努めています。

実施計画

家庭的保育事業等に対する指導等は、毎年度実施計画を策定して行うこととしています。

方法および基準

指導監査には、定期的に実施する「一般指導監査」と、特別な事情により市が必要と認めた場合に実施する「特別指導監査」があります。

一般指導監査は実施計画に基づき、1年に1回以上、原則として対象の事業所にて実地により行います。また、監査の結果等から必要と認められる場合は、特定の事項について重点的に検査や指導を行うため、特別指導監査を行います。

事前提出資料

指導監査の実施にあたっては、対象の事業者から事前に検査項目に関係する資料を提出していただきます。資料を作成する際は、次の様式を使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
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