伊勢市民生委員協力員制度
民生委員協力員
令和7年12月1日から始まりました。
民生委員・児童委員(以下「民生委員」といいます。)は、地域の住民の身近な相談相手として、地域の見守りや関係機関への橋渡しなど、様々な活動を行っています。
しかし、近年では、少子高齢化の急速な進展により、核家族化や単身世帯の増加、生活困窮や児童虐待など多様化・複雑化した問題を抱える世帯が増加するなど、民生委員の重要性や期待が高まる一方で、負担の増加や担い手不足の問題が生じています。
そこで、伊勢市では、民生委員の活動を補佐する民生委員協力員(以下、「協力員」といいます。)を配置し、民生委員の負担を軽減するとともに、身近な地域での見守り活動を充実させることで、地域福祉の向上を目指します。
令和7年12月1日より、伊勢市では8地区で28人の協力員が活動を始めています。
制度概要
- 民生委員1人につき、1人の協力員を配置できます。(主任児童委員を除く。)。
- 協力員を必要とする民生委員自身が、一緒に活動するうえで信頼できる人を、協力員候補者として選びます。
- 地区民生委員児童委員協議会会長(以下「地区民児協会長」といいます。)は、協力員配置の必要性と候補者の適格性を判断し、市長に推薦して、市長が協力員として委嘱します。
- 協力員は、民生委員の指示・指導のもと、活動の補佐を行います。
- 協力員は無報酬のボランティアとなりますが、市から活動費として月額2,000円が支給されます。
- 協力員の任期は、ともに行動する民生委員と同じです。
- 協力員は、民生委員と同様の守秘義務等が課せられます。
活動内容
- 地域の見守り活動
- 民生委員の代わりに簡単な声かけや訪問
- 地域福祉活動への協力
- サロン活動(子育て・高齢者等)などへの参加・協力
- 周知・啓発活動
- 地域の福祉イベントや詐欺の注意喚起等のチラシや啓発物品を対象者宅へ配布
- 民生委員と同行訪問
- 民生委員1人では訪問しづらい場合の同行訪問
選出方法

選出方法の詳細([+]を押すと表示されます)
地区民児協会長へ協力員配置の要請
民生委員は、担当地区における活動において、協力員の配置の必要性を感じた場合に、協力員候補者を選出したうえで、地区民児協会長に協力員の配置を要請します。
地区民児協会長による判断
協力員配置の要請を受けた地区民児協会長は、当該民生委員の活動状況を勘案し、協力員の配置を必要と判断し、かつ、協力員候補者が要綱に規定する協力員の適格要件に照らし、適格であるか判断します。
福祉総務課へ書類一式を提出
地区民児協会長は、協力員の配置が必要で、協力員候補者も適格であると判断した場合、福祉総務課へ推薦書などの書類一式を提出します。
提出書類
伊勢市民生委員協力員推薦書、誓約書、口座登録申請書、民生委員協力員証用写真(横3cm×横2.4cm)
提出期限
委嘱希望月の前月15日まで(例:9月1日委嘱の場合、8月15日まで)
市から委嘱を受け、活動開始
委嘱決定後、福祉総務課から地区民児協会長と協力員へそれぞれご連絡し、委嘱状などの交付方法についてご案内します。また、民生委員は町内自治会などに対して、協力員が活動を開始することを周知していただくようお願いします。活動内容については、民生委員と十分調整したうえで協力員活動をスタートしてください。
関連リンク
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ファクス:0596-21-5555
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