選挙活動における寄附の禁止

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ページ番号1009336  更新日 令和2年6月1日

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政治家の寄附禁止 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止 後援団体の寄附の禁止 年賀状等のあいさつ状の禁止 あいさつを目的とする有料広告の禁止

みんなで守ろう!三ない運動

三ない運動イメージイラスト

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

政治家は有権者に寄附を贈らない!
有権者は政治家に寄附を求めない!
政治家から有権者への寄附は受け取らない!

 

政治家の寄附禁止

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
違反すると、処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

寄附禁止の一例

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差入
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 入学祝、卒業祝
  • お中元やお歳暮
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入

寄附禁止のされない一例

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

※上記の場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

※政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。
(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)

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政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

※威迫とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をさすものと解されています。

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後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期のいかんを問わず、処罰されます。

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年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報等含む)を出すことは禁止されています。

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あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。

上記項目によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

その関係資料は次のとおりです。

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選挙管理委員会事務局
〒516-8501
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