出産育児一時金・葬祭費

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ページ番号1002385  更新日 令和6年12月3日

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出産育児一時金

 国民健康保険(国保)の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金が支給されます。
 原則、医療機関等に直接市から支払います。(直接支払制度)

支給額

令和4年1月1日以後の出産

1子につき408,000円(ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は12,000円加算)

令和5年4月1日以後の出産

1子につき488,000円(ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は12,000円加算)

出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合の申請方法

 出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合、申請により差額分が支給されます。

申請に必要なもの

  • 医療機関から発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合)
  • 預金通帳
  • 来庁者の身分証明書
  • 世帯主または出産された方の身分証明書

申請窓口

本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所

直接支払制度を利用されない場合の申請方法

 出産費用を医療機関等にお支払いのうえ、出産育児一時金を申請してください。

申請に必要なもの

  • 医療機関から発行される出産費用を支払ったことがわかる領収書
  • 出産育児一時金直接支払制度利用の意思確認書
  • 印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合)
  • 預金通帳
  • 来庁者の身分証明書
  • 世帯主または出産された方の身分証明書

申請窓口

本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所

その他

  • 妊娠12週(85日)以上であれば、生産、死産、人工流産の別なく支給されます。
  • 会社を退職後6か月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)を受けることもできます。
  • 出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

葬祭費

 国民健康保険(国保)の被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費が支給されます。

支給額

5万円

申請に必要なもの

  • 葬祭を行った方の預金通帳
  • 葬祭を行った方の印鑑
  • 来庁者の身分証明書
  • お亡くなりになった方の保険証または資格確認書

※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請窓口

本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。